四半期報告書-第116期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
(セグメント情報)
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注)1.調整額は、すべてセグメント間取引消去によるものであります。
2.報告セグメントに属する主な国又は地域…………米州 :アメリカ、カナダ、中南米
欧州 :ドイツ、フランス、イギリス等
アジア他:中国、タイ、インド等
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注)1.調整額は、すべてセグメント間取引消去によるものであります。
2.報告セグメントに属する主な国又は地域…………米州 :アメリカ、カナダ、中南米
欧州 :ドイツ、フランス、イギリス等
アジア他:中国、タイ、インド等
2.報告セグメントの変更等に関する事項
(退職給付に関する会計基準等の適用)
「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日。以下「退職給付適用指針」という。)を退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて当第1四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法についても、従業員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。
これに伴う当第1四半期連結累計期間の「日本」のセグメント利益に与える影響は、軽微であります。
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | |||||||
| 報告セグメント | 調整額 (注)1 | 四半期連結損益計算書計上額 | |||||
| 日本 | 米州 | 欧州 | アジア他 | 計 | |||
| 売上高 | |||||||
| 外部顧客への売上高 | 43,781 | 41,288 | 44,218 | 24,765 | 154,055 | - | 154,055 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 31,873 | 793 | 1,852 | 1,979 | 36,497 | (36,497) | - |
| 計 | 75,654 | 42,081 | 46,071 | 26,744 | 190,552 | (36,497) | 154,055 |
| セグメント利益(営業利益) | 5,771 | 798 | 307 | 1,295 | 8,173 | (3,294) | 4,879 |
(注)1.調整額は、すべてセグメント間取引消去によるものであります。
2.報告セグメントに属する主な国又は地域…………米州 :アメリカ、カナダ、中南米
欧州 :ドイツ、フランス、イギリス等
アジア他:中国、タイ、インド等
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | |||||||
| 報告セグメント | 調整額 (注)1 | 四半期連結損益計算書計上額 | |||||
| 日本 | 米州 | 欧州 | アジア他 | 計 | |||
| 売上高 | |||||||
| 外部顧客への売上高 | 48,759 | 44,017 | 46,999 | 27,272 | 167,049 | - | 167,049 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 32,890 | 1,481 | 1,879 | 2,436 | 38,687 | (38,687) | - |
| 計 | 81,649 | 45,498 | 48,879 | 29,709 | 205,737 | (38,687) | 167,049 |
| セグメント利益(営業利益又は営業損失(△)) | 5,959 | △750 | 598 | 1,773 | 7,580 | 1,200 | 8,780 |
(注)1.調整額は、すべてセグメント間取引消去によるものであります。
2.報告セグメントに属する主な国又は地域…………米州 :アメリカ、カナダ、中南米
欧州 :ドイツ、フランス、イギリス等
アジア他:中国、タイ、インド等
2.報告セグメントの変更等に関する事項
(退職給付に関する会計基準等の適用)
「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日。以下「退職給付適用指針」という。)を退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて当第1四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法についても、従業員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。
これに伴う当第1四半期連結累計期間の「日本」のセグメント利益に与える影響は、軽微であります。