有価証券報告書-第122期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
当事業年度開始の日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。
(1) 臨時報告書
2020年6月30日 関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づく臨時報告書であります。
(2) 有価証券報告書の訂正報告書及び確認書
2020年7月14日 関東財務局長に提出
2019年6月28日に提出した第120期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)有価証券報告書の訂正報告書であります。
(3) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
第121期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
2020年7月31日 関東財務局長に提出
(4) 内部統制報告書
2020年7月31日 関東財務局長に提出
(5) 臨時報告書
2020年8月3日 関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書であります。
(6) 四半期報告書及び確認書
(第122期第1四半期)(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
2020年8月5日 関東財務局長に提出
(7) 有価証券報告書の訂正報告書及び確認書
2020年8月6日 関東財務局長に提出
2020年7月31日に提出した第121期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)有価証券報告書の訂正報告書であります。
(8) 四半期報告書及び確認書
(第122期第2四半期)(自 2020年7月1日 至 2020年9月30日)
2020年11月4日 関東財務局長に提出
(9) 四半期報告書及び確認書
(第122期第3四半期)(自 2020年10月1日 至 2020年12月31日)
2021年2月3日 関東財務局長に提出
(10) 臨時報告書
2021年2月9日 関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づく臨時報告書であります。
(1) 臨時報告書
2020年6月30日 関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づく臨時報告書であります。
(2) 有価証券報告書の訂正報告書及び確認書
2020年7月14日 関東財務局長に提出
2019年6月28日に提出した第120期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)有価証券報告書の訂正報告書であります。
(3) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
第121期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
2020年7月31日 関東財務局長に提出
(4) 内部統制報告書
2020年7月31日 関東財務局長に提出
(5) 臨時報告書
2020年8月3日 関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書であります。
(6) 四半期報告書及び確認書
(第122期第1四半期)(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
2020年8月5日 関東財務局長に提出
(7) 有価証券報告書の訂正報告書及び確認書
2020年8月6日 関東財務局長に提出
2020年7月31日に提出した第121期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)有価証券報告書の訂正報告書であります。
(8) 四半期報告書及び確認書
(第122期第2四半期)(自 2020年7月1日 至 2020年9月30日)
2020年11月4日 関東財務局長に提出
(9) 四半期報告書及び確認書
(第122期第3四半期)(自 2020年10月1日 至 2020年12月31日)
2021年2月3日 関東財務局長に提出
(10) 臨時報告書
2021年2月9日 関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づく臨時報告書であります。