訂正有価証券報告書-第118期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.当社の株主は、定款の定めにより、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使す
ることができません。
(1)会社法189条第2項各号に掲げる権利
(2)取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3)募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
2.平成29年5月12日開催の取締役会決議に基づき、平成29年10月1日付で、単元株式数を1,000株から100株に変更する予定です。
事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
定時株主総会 | 毎事業年度終了後3ヶ月内 |
基準日 | 3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 9月30日,3月31日 |
単元株式数 | 1,000株 |
単元未満株式の買取り・買増し | |
取扱場所 | (特別口座) 大阪市中央区伏見町3丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社大阪証券代行部 |
株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
取次所 | ― |
買取・買増手数料 | 無料 |
公告掲載方法 | 当会社の公告は、電子公告とする。ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載する。 |
株主に対する特典 | 特になし |
(注)1.当社の株主は、定款の定めにより、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使す
ることができません。
(1)会社法189条第2項各号に掲げる権利
(2)取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3)募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
2.平成29年5月12日開催の取締役会決議に基づき、平成29年10月1日付で、単元株式数を1,000株から100株に変更する予定です。