半期報告書-第121期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券
①子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっております。
②その他有価証券
時価のあるもの
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
(2) デリバティブ
時価法によっております。
(3) たな卸資産
通常の販売目的で保有するたな卸資産
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
商品、製品及び仕掛品
総平均法
原材料
移動平均法
(1) 有価証券
①子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっております。
②その他有価証券
時価のあるもの
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
(2) デリバティブ
時価法によっております。
(3) たな卸資産
通常の販売目的で保有するたな卸資産
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
商品、製品及び仕掛品
総平均法
原材料
移動平均法