6492 岡野バルブ製造

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有価証券報告書-第123期(2021/12/01-2022/11/30)

【提出】
2023/02/28 9:55
【資料】
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【項目】
129項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、法令の遵守に基づいた企業倫理の重要性を認識するとともに、公正な経営システムを構築・維持し、株主、顧客、取引先等の各ステークホルダーの立場に立った経営を行うことを基本と考えており、企業の継続的な成長・発展と長期的な企業価値の向上を図るための取り組みを実施しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、2016年2月26日開催の第116回定時株主総会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。これは、取締役会の監督機能をより一層強化することでコーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図り、経営の健全性と透明性を高めることを目的としたものであります。
当社のコーポレート・ガバナンス体制図は以下のとおりであります。
0104010_001.png1.取締役及び取締役会
取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名及び監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成され、経営上の重要事項に関する意思決定と業務執行の監査・監督を行っております。原則として月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催しております。なお、構成員につきましては、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載しており、議長は代表取締役社長であります。
2.監査等委員及び監査等委員会
監査等委員会は、取締役3名(常勤1名、社外取締役2名)で構成されており、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務執行状況に関して適法性や妥当性の観点から監査・監督を行っております。原則として月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催しております。重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、監査等委員会が定める監査計画及び職務の分担等に従い、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)等から必要な報告や調査を求めるほか、内部監査室や会計監査人とも連携しながら経営に対する監査・監督を行っております。なお、構成員につきましては、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載しており、議長は監査等委員である取締役 寺脇豊であります。
3.経営連絡会
経営連絡会は、各事業部長および部長のほか常勤取締役が出席し、業務執行の状況を報告、審議し、迅速かつ的確な意思決定を行える体制をとっております。原則として月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催しております。なお、構成員につきましては、代表取締役社長 岡野武治が議長を務め、取締役最高財務責任者 木村浩一、取締役コア事業統括兼メンテナンス事業部長 丹野信康、取締役人事・ものづくり統括 石田仁、取締役新事業開発本部長 菊池勇太、執行役員経営本部長兼バルブ事業部長 荒内洋、執行役員バルブ事業部技術営業部長 酒村恵介、執行役員VQ事業部長 堀口優、執行役員品質保証部長兼バルブ事業部生産統括部長兼DX推進室長 小原隆、X-BORDER事業部長 佐藤鉄平の10名であります。
4.会計監査人
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を受けており、適時適切な監査が実施されております。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社の内部統制システムについては、以下のとおり「内部統制システム構築の基本方針」を定め、必要に応じ改善を行っております。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社は、経営理念に則った行動規範を制定し、取締役はその精神を全従業員に継続的に伝達することにより、法令、定款及び社会倫理の遵守を企業活動の前提とすることを徹底する。
(2)会社の業務執行が適正に行われるため、取締役は実効性のある内部統制システムの構築とコンプライアンス体制の確立に努める。
(3)コンプライアンス体制の整備・強化のため、管理担当取締役を委員長とし、役員及び各事業部長ならびに各部長から構成されるコンプライアンス委員会を設置し、法令遵守と健全な企業活動の推進を図る。また、法令遵守上疑義のある行為等については、コンプライアンス相談窓口を通じて従業員からも情報を入手できる体制を整備し、事実調査を行うとともに再発防止への対応を図る。また、内部通報者が通報または相談したことを理由に不利益な処遇を受けないことを確保する体制とする。
(4)監査等委員会は、内部統制システム及びコンプライアンス体制の有効性と機能を監査し、必要に応じ取締役に対し改善を助言または勧告する。
2.財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性を確保するため、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に従い、財務報告に係る内部統制の有効性を評価、報告する体制を整備し運用するとともに、その体制が適正に機能することを継続的に評価し、不備があれば必要な是正措置を行う。
3.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報については、社内規程に基づき適切かつ確実に保存・管理し、取締役はそれらの情報を常時閲覧できる体制とする。
4.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)社長直轄の内部監査室は、各部門におけるリスク管理状況等について定期的かつ公正不偏に監査を実施し、問題点の把握、防止及び改善を行い、監査結果及びフォロー状況を社長に報告する。
(2)大規模な災害等、事業活動上の重大な事態が発生した場合には、本社に対策本部を設置し、迅速かつ組織的な対応と的確な情報伝達を行い、損害を最小限に抑える体制を整備する。
5.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役の職務の執行については、取締役会規程に定められている決議事項について取締役会に付議することを遵守し、原則として取締役会の1週間前に議題に関する資料が配布される体制とする。
(2)取締役会は、原則として毎月1回開催するほか必要に応じて随時開催し、経営の重要事項の意思決定及び取締役の職務の執行状況の管理、監督を行う。
6.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当社と子会社が、相互に密接な連携のもとに経営を円滑に運営し、事業の発展を図るため「関係会社管理規程」を定め、これに基づき子会社の経営状況等を管理する体制とする。
(2)子会社の規程は、原則として当社規程を準用するものとし、子会社独自の規程を定める場合は、当該内容の規定の相当性につき当社が確認し、必要に応じて助言を行う。
(3)子会社の取締役のうち数名及び監査役は当社従業員が兼務しており、子会社が当社の経営方針に沿って適正に運営されていることを確認するとともに、子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制とする。
(4)子会社の経営の自主性及び独立性を尊重しつつ、連結グループ経営の適正かつ効率的な運用に資するため、子会社において経営上重要な事項を決定する場合は、当社へ事前協議等が行われ、当社の事前承認を求める体制とする。また、業績については定期的に、業務上重要な事項が発生した場合は都度、当社に報告が行われる体制とする。
(5)監査等委員会及び内部監査室は、定期的または臨時に子会社のコンプライアンス活動やリスク管理を含む当社グループ管理体制を監査し、取締役会等に報告する。
7.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、 当該使用人に対する指示の実効性に関する事項
(1)監査等委員会の職務を補助すべき使用人を配置する必要が生じた場合または監査等委員会の求めがあった場合には、監査等委員会と協議のうえ、業務補助のためのスタッフを置く。
(2)当該使用人は監査等委員会スタッフ業務に関し、監査等委員会の指揮命令下に置く。また、当該使用人の人事については、監査等委員会と事前に協議を行い、同意を得たうえで決定し、当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性を確保する。
8.当社及び子会社の取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制、報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1)監査等委員会は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、当社及び子会社の取締役及び使用人に対し報告を求めることができる。
(2)当社及び子会社の取締役及び使用人は、当社グループの業績に影響を与える重要な事項、職務執行に関する法令ならびに定款違反、当社グループに損害を及ぼす恐れのある事実を知った場合は、直ちに監査等委員会に報告する。
(3)内部通報窓口の担当者は、内部通報の受付・対応状況について都度監査等委員会に報告する。
(4)当社は、監査等委員会に報告を行った者に対して、当該報告をしたことを理由とした不利益な処遇を一切行わない。
9.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査等委員会は、会計監査人、内部監査室、子会社監査役と連携して情報交換に努め、当社グループの監査の実効性を確保する。
(2)監査等委員会は、監査の実施にあたり独自の意見形成を行うため、必要に応じて弁護士・公認会計士等の専門家を活用することができる。
(3)当社は、監査等委員会が必要と認める監査費用については、その支払時期、償還手続き等を含め、全額これを負担する。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社と各監査等委員である取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は15名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款で定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して株主総会において選任する旨、選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、取締役の選任決議について、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑦ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
(1)自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。
(2)中間配当
当社は、取締役会の決議によって、毎年5月31日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元の実施を可能とすることを目的とするものであります。
(3)取締役の責任免除
当社は、取締役が期待された役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

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