有価証券報告書-第91期(2024/04/01-2025/03/31)
※2.財務制限条項
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当連結会計年度末の借入金のうち、当社のシンジケートローン契約(7,500,000千円)には、以下の財務制限条項が付されており、その特約要件は次のとおりとなっております。
①各年度の決算期及び中間期の末日における連結貸借対照表における純資産額を、以下に示す純資産額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持する。
1.当該本・中間決算期の直前(6ヶ月前)の本・中間決算期の末日における連結貸借対照表における純資産額
2.契約締結日の直前に終了した決算期(中間期を含まない)の末日における連結貸借対照表における純資産額
②2期連続して連結損益計算書において営業損失を計上しないこと。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当連結会計年度末の借入金のうち、当社のシンジケートローン契約(7,500,000千円)には、以下の財務制限条項が付されており、その特約要件は次のとおりとなっております。
①各年度の決算期及び中間期の末日における連結貸借対照表における純資産額を、以下に示す純資産額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持する。
1.当該本・中間決算期の直前(6ヶ月前)の本・中間決算期の末日における連結貸借対照表における純資産額
2.契約締結日の直前に終了した決算期(中間期を含まない)の末日における連結貸借対照表における純資産額
②2期連続して連結損益計算書において営業損失を計上しないこと。