有価証券報告書-第87期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/25 11:01
【資料】
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【項目】
142項目
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券
①子会社株式
移動平均法による原価法
②その他有価証券
時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
時価のないもの
移動平均法による原価法
(2)デリバティブ
時価法
(3)たな卸資産
①商品、原材料及び貯蔵品
先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
②製品及び仕掛品
プリント配線板関係
総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
ソフトウェア関係
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 8~50年
機械装置及び車両運搬具 4~22年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
ただし、ソフトウェアについては市場販売目的のものは原則3年以内の見込販売数量等に基づく償却額と原則3年以内の残存有効期間に基づく均等配分額を比較しいずれか大きい額を計上し、自社利用のものについては原則として社内における利用可能期間(5年以内)による定額法によっております。
(3)リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
(4)事業構造改善引当金
2021年9月に予定しております相模原事業所閉鎖に伴い、発生する費用及び損失に備えるため、その発生見込額を事業構造改善引当金として計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2)ヘッジ会計の方法
①ヘッジ会計
為替予約等が付されている外貨建金銭債権債務等については、振当処理を行っております。
また、金利スワップについては、特例処理の要件を充たしている場合は特例処理を採用しております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段ヘッジ対象
為替予約取引外貨建金銭債権債務
金利スワップ借入利息

③ヘッジ方針
当社では為替予約取引は通常の営業取引に係る為替リスク回避の目的で実需の範囲内で利用し、金利スワップ取引については、金利変動リスクを回避する目的のために利用しております。
④ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断することとしております。
ただし、当社ヘッジ対象の金利スワップは特例処理の要件を充たしているので決算日における有効性の評価を省略しております。
また、当社が利用している為替予約は、リスク管理方針に従い実需取引により実行しており、予約した段階でその後の為替相場の変動による相関関係は完全に確保されているので決算日における有効性の評価を省略しております。
(3)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(4)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(5)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。