有価証券報告書-第86期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2)ヘッジ会計の方法
①ヘッジ会計
為替予約等が付されている外貨建金銭債権債務等については、振当処理を行っております。
また、金利スワップについては、特例処理の要件を充たしている場合は特例処理を採用しております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
③ヘッジ方針
当社では為替予約取引は通常の営業取引に係る為替リスク回避の目的で実需の範囲内で利用し、金利スワップ取引については、金利変動リスクを回避する目的のために利用しております。
④ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断することとしております。
ただし、当社ヘッジ対象の金利スワップは特例処理の要件を充たしているので決算日における有効性の評価を省略しております。
また、当社が利用している為替予約は、リスク管理方針に従い実需取引により実行しており、予約した段階でその後の為替相場の変動による相関関係は完全に確保されているので決算日における有効性の評価を省略しております。
(3)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(4)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(5)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(1)退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2)ヘッジ会計の方法
①ヘッジ会計
為替予約等が付されている外貨建金銭債権債務等については、振当処理を行っております。
また、金利スワップについては、特例処理の要件を充たしている場合は特例処理を採用しております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
| ヘッジ手段 | ヘッジ対象 |
| 為替予約取引 | 外貨建金銭債権債務 |
| 金利スワップ | 借入利息 |
③ヘッジ方針
当社では為替予約取引は通常の営業取引に係る為替リスク回避の目的で実需の範囲内で利用し、金利スワップ取引については、金利変動リスクを回避する目的のために利用しております。
④ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断することとしております。
ただし、当社ヘッジ対象の金利スワップは特例処理の要件を充たしているので決算日における有効性の評価を省略しております。
また、当社が利用している為替予約は、リスク管理方針に従い実需取引により実行しており、予約した段階でその後の為替相場の変動による相関関係は完全に確保されているので決算日における有効性の評価を省略しております。
(3)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(4)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(5)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。