有価証券報告書-第79期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(3)【監査の状況】
①監査等委員監査の状況
当社の監査等委員である取締役は3名で、そのうち2名は当社と利害関係がない社外取締役であります。
当事業年度において当社は監査等委員会を12回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会においては、事業報告・計算書類等にかかる期末監査関連、株主総会提出議案等、会計監査人及び内部監査部門の監査報告などを確認、検討しております。また、会計監査人とミーティングを実施し、意見交換をしております。
監査等委員は、取締役会等の重要な会議に参加するほか、代表取締役との意見交換、取締役からの業務執行状況の聴取、内部統制部門及び会計監査人との情報交等により、取締役の職務の執行状況を監査し、監査等委員会へ活動内容を報告しております。
②内部監査の状況
当社の内部監査担当者は4名であり、会計監査人及び監査等委員と相互連携しながら、適宜当社及び当社グループの内部統制の整備状況・運用状況等を把握し、必要に応じて改善指導を行っております。
③会計監査の状況
a. 監査法人の名称
双研日栄監査法人
b. 継続監査期間
3年間
c. 業務を執行した公認会計士
山田 浩一
横見瀬 春樹
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務にかかる補助者は公認会計士21名、その他3名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
選定の方針
監査等委員会は、会計監査人の職務執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
選定の理由
監査法人の評価・選定基準に従い、会計監査人としての独立性及び専門性、品質管理体制、監査報酬等を総合的に勘案し、適任と判断したためであります。
f. 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査法人の評価・選定基準に基づき、会計監査人の独立性、品質管理の状況及び会計監査の実施状況等を総合的に勘案し評価しております。
④監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
b. 監査公認会計士と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査報酬は、規模、特性、監査日数等を勘案した上で定めております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬の見積もりの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
①監査等委員監査の状況
当社の監査等委員である取締役は3名で、そのうち2名は当社と利害関係がない社外取締役であります。
当事業年度において当社は監査等委員会を12回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 森内 寿博 | 12回 | 12回 |
| 多胡 英文 | 12回 | 9回 |
| 小畑 元 | 12回 | 12回 |
監査等委員会においては、事業報告・計算書類等にかかる期末監査関連、株主総会提出議案等、会計監査人及び内部監査部門の監査報告などを確認、検討しております。また、会計監査人とミーティングを実施し、意見交換をしております。
監査等委員は、取締役会等の重要な会議に参加するほか、代表取締役との意見交換、取締役からの業務執行状況の聴取、内部統制部門及び会計監査人との情報交等により、取締役の職務の執行状況を監査し、監査等委員会へ活動内容を報告しております。
②内部監査の状況
当社の内部監査担当者は4名であり、会計監査人及び監査等委員と相互連携しながら、適宜当社及び当社グループの内部統制の整備状況・運用状況等を把握し、必要に応じて改善指導を行っております。
③会計監査の状況
a. 監査法人の名称
双研日栄監査法人
b. 継続監査期間
3年間
c. 業務を執行した公認会計士
山田 浩一
横見瀬 春樹
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務にかかる補助者は公認会計士21名、その他3名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
選定の方針
監査等委員会は、会計監査人の職務執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
選定の理由
監査法人の評価・選定基準に従い、会計監査人としての独立性及び専門性、品質管理体制、監査報酬等を総合的に勘案し、適任と判断したためであります。
f. 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査法人の評価・選定基準に基づき、会計監査人の独立性、品質管理の状況及び会計監査の実施状況等を総合的に勘案し評価しております。
④監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 15,500 | - | 35,100 | - |
| 連結子会社 | 24,500 | - | 19,900 | - |
| 計 | 40,000 | - | 55,000 | - |
b. 監査公認会計士と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査報酬は、規模、特性、監査日数等を勘案した上で定めております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬の見積もりの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。