有価証券報告書-第79期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社及び当社グループの基本理念は「配給」の浸透と実施にあります。お客様にモノ創りそのものに参加していただくことにより、高い計画性がもたらされ、全工程のムダ、ムラを省き高い生産性を実現することができます。参加型製造供給体制により、低価格でありながら高品質な製品を作りつづけることができます。
これが「配給」であり、この理念を経営上のあらゆる場面において浸透させ、実現して行きます。コーポレート・ガバナンスについても基本は同様であります。従って、当社及び当社グループにとって株主その他のステークホルダーは、「配給」の理念にありますごとく、すべてのメンバーがモノ創りを初めとしてあらゆる機会に参加していただくことで、渾然一体となって経営をすすめてゆくことになります。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
・企業統治の体制の概要
当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置しています。
取締役会は、監査等委員以外の取締役5名と監査等委員である取締役3名で構成されており、迅速かつ適切な意思決定を行なえる体制を整備しております。取締役会では監査等委員が忌憚のない意見を述べるとともに決議に参加することで、少人数ながら業務執行が適切に行われる体制をとっております。
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名で構成されており、そのうち2名が社外取締役であります。監査等委員会は公正、客観的な監査を行うことを目的に適宜開催されており、また、監査等委員以外の取締役の職務執行を適法性の見地のみならず妥当性の見地から監査し、会計監査人との相互連携により、監査の実効性の充実を図っています。
当社は、監査等委員でない取締役とは独立した立場にある者を社外取締役に選任しており、業務執行に関する監督機能の拡充をはかっております。
社内組織としては、すべての従業員から代表取締役等への上申制度による予算執行に関する承認及び業務日報による報告を日々行っており、業務執行者は現場の状況が直ちに把握できるようになっております。また、内部監査人によるモニタリングを適宜行なっており、会計監査人及び監査等委員と連携をとりながら、業務の適正化を図っております。加えて、顧問弁護士等に、経営および業務の適正な遂行のための助言等を随時得ております。
また、子会社の業務の適性を確保するための体制整備といたしましては、当社が子会社の取締役会等による意思決定及び業務執行の監督についてモニタリングを行うことを基本とし、業務執行の状況を確認しております。なお、子会社の業務の遂行を確保する観点から必要な社内規程等の整備をしております。
機関ごとの構成員は以下のとおりとなります。(◎は委員長、議長を表します)
・企業統治の体制を採用する理由
上記のとおり、当社においては簡素な組織形態を整備しておりますが、これは当社の規模では簡素な組織において業務執行を迅速かつ適切に行うことが企業リスクを回避する上で有用だからであります。また、小さな組織ながら実質的な監督機能を発揮するために監査等委員をはじめすべての者が、相互に連携関係を深め、監督機能が発揮できるようにするためであります。
③企業統治に関するその他の事項
・内部統制システムの整備の状況
当社は、グループ全体の内部統制システムとして、以下を定め実施しております。
(1)当社グループとしての経営理念を共有するとともに、フリージアグループ行動規範を定め、コンプライアンスの理念の統一を保ち、役職員への教育や研修を通じてグループ全体にコンプライアンスの徹底を図る。
(2)当社子会社に対し業務の方針及び計画並びに執行状況に関する報告を課すとともに、当社子会社は重要な事項について当社取締役会の承認を事前に求めるものとする。
(3)当社の取締役が子会社の取締役又は監査役を兼務することにより子会社の業務を監督する。
(4)当社グループは、社会の秩序と安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、取引を含めた一切の関係を遮断し、有事においては法的対応も辞さず、外部専門機関との連携をはかりグループ一丸となって、毅然とした態度で対応する。
・リスク管理体制の整備の状況
当社及び当社グループにおいては、経営者に対して予算承認たる上申書及び業務日報報告書が直接提出されており、経営者が事前にリスクを把握し、その早期対応を図ることが可能となっております。また、監査等委員、内部監査人が適宜モニタリングを実施し、リスクの把握とその対応に努めております。
・子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社の業務の適正を確保するため、内部統制システムの整備の状況に記載の定めを実施しております。
・責任限定契約の内容の概要
当社と非業務執行取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、職務遂行について善意でかつ重大な過失がないときに同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨定款に定めております。当該契約を締結した場合の損害賠償責任の限度額はあらかじめ定める額または法令が定める額のいずれか高い額としております。
・役員等との間で締結している補償契約の内容の概要
該当事項はありません。
・役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険契約の内容の概要
該当事項はありません。
・取締役の定数
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く)を3名以上,監査等委員である取締役を3名以上とする旨を定款で定めております。
・取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
・株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う旨定款で定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
・株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策等の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議により、市場取引等による自己株式の取得を行うことができる旨を定款で定めております。
・役員の責任免除事項
当社は、取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除できる旨定款で定めております。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社及び当社グループの基本理念は「配給」の浸透と実施にあります。お客様にモノ創りそのものに参加していただくことにより、高い計画性がもたらされ、全工程のムダ、ムラを省き高い生産性を実現することができます。参加型製造供給体制により、低価格でありながら高品質な製品を作りつづけることができます。
これが「配給」であり、この理念を経営上のあらゆる場面において浸透させ、実現して行きます。コーポレート・ガバナンスについても基本は同様であります。従って、当社及び当社グループにとって株主その他のステークホルダーは、「配給」の理念にありますごとく、すべてのメンバーがモノ創りを初めとしてあらゆる機会に参加していただくことで、渾然一体となって経営をすすめてゆくことになります。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
・企業統治の体制の概要
当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置しています。
取締役会は、監査等委員以外の取締役5名と監査等委員である取締役3名で構成されており、迅速かつ適切な意思決定を行なえる体制を整備しております。取締役会では監査等委員が忌憚のない意見を述べるとともに決議に参加することで、少人数ながら業務執行が適切に行われる体制をとっております。
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名で構成されており、そのうち2名が社外取締役であります。監査等委員会は公正、客観的な監査を行うことを目的に適宜開催されており、また、監査等委員以外の取締役の職務執行を適法性の見地のみならず妥当性の見地から監査し、会計監査人との相互連携により、監査の実効性の充実を図っています。
当社は、監査等委員でない取締役とは独立した立場にある者を社外取締役に選任しており、業務執行に関する監督機能の拡充をはかっております。
社内組織としては、すべての従業員から代表取締役等への上申制度による予算執行に関する承認及び業務日報による報告を日々行っており、業務執行者は現場の状況が直ちに把握できるようになっております。また、内部監査人によるモニタリングを適宜行なっており、会計監査人及び監査等委員と連携をとりながら、業務の適正化を図っております。加えて、顧問弁護士等に、経営および業務の適正な遂行のための助言等を随時得ております。
また、子会社の業務の適性を確保するための体制整備といたしましては、当社が子会社の取締役会等による意思決定及び業務執行の監督についてモニタリングを行うことを基本とし、業務執行の状況を確認しております。なお、子会社の業務の遂行を確保する観点から必要な社内規程等の整備をしております。
機関ごとの構成員は以下のとおりとなります。(◎は委員長、議長を表します)
| 役職名 | 氏 名 | 取締役会 | 監査等委員会 |
| 代表取締役社長 | 奥山 一寸法師 | ◎ | |
| 取締役会長 | 佐々木 ベジ | ○ | |
| 取締役 | 伊藤 保彦 | ○ | |
| 取締役 | 久田 利一 | ○ | |
| 取締役 | 河村 穣介 | 〇 | |
| 取締役(監査等委員) | 森内 寿博 | ○ | ◎ |
| 社外取締役(監査等委員) | 多胡 英文 | ○ | ○ |
| 社外取締役(監査等委員) | 小畑 元 | ○ | ○ |
・企業統治の体制を採用する理由
上記のとおり、当社においては簡素な組織形態を整備しておりますが、これは当社の規模では簡素な組織において業務執行を迅速かつ適切に行うことが企業リスクを回避する上で有用だからであります。また、小さな組織ながら実質的な監督機能を発揮するために監査等委員をはじめすべての者が、相互に連携関係を深め、監督機能が発揮できるようにするためであります。
③企業統治に関するその他の事項
・内部統制システムの整備の状況
当社は、グループ全体の内部統制システムとして、以下を定め実施しております。
(1)当社グループとしての経営理念を共有するとともに、フリージアグループ行動規範を定め、コンプライアンスの理念の統一を保ち、役職員への教育や研修を通じてグループ全体にコンプライアンスの徹底を図る。
(2)当社子会社に対し業務の方針及び計画並びに執行状況に関する報告を課すとともに、当社子会社は重要な事項について当社取締役会の承認を事前に求めるものとする。
(3)当社の取締役が子会社の取締役又は監査役を兼務することにより子会社の業務を監督する。
(4)当社グループは、社会の秩序と安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、取引を含めた一切の関係を遮断し、有事においては法的対応も辞さず、外部専門機関との連携をはかりグループ一丸となって、毅然とした態度で対応する。
・リスク管理体制の整備の状況
当社及び当社グループにおいては、経営者に対して予算承認たる上申書及び業務日報報告書が直接提出されており、経営者が事前にリスクを把握し、その早期対応を図ることが可能となっております。また、監査等委員、内部監査人が適宜モニタリングを実施し、リスクの把握とその対応に努めております。
・子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社の業務の適正を確保するため、内部統制システムの整備の状況に記載の定めを実施しております。
・責任限定契約の内容の概要
当社と非業務執行取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、職務遂行について善意でかつ重大な過失がないときに同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨定款に定めております。当該契約を締結した場合の損害賠償責任の限度額はあらかじめ定める額または法令が定める額のいずれか高い額としております。
・役員等との間で締結している補償契約の内容の概要
該当事項はありません。
・役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険契約の内容の概要
該当事項はありません。
・取締役の定数
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く)を3名以上,監査等委員である取締役を3名以上とする旨を定款で定めております。
・取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
・株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う旨定款で定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
・株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策等の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議により、市場取引等による自己株式の取得を行うことができる旨を定款で定めております。
・役員の責任免除事項
当社は、取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除できる旨定款で定めております。