訂正有価証券報告書-第75期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、当社では、新設工事およびモダニゼーション工事の契約に含まれる、完了引渡し後に一定期間実施する無償保守サービスについて、従来は、対価を授受していないことから収益認識をしておりませんでしたが、新設工事およびモダニゼーション工事とは別個の履行義務として取り扱い、取引価格を独立販売価格に基づき配分したうえで、保守サービス期間にわたって収益を認識する方法に変更いたしました。また、一部の在外子会社では、機器販売と据付工事の一体契約において、従来は据付工事完了時点に一括して収益を認識していましたが、機器販売の収益は機器に対する支配が顧客に移転した時点で認識し、据付工事部分については、工事期間にわたって収益を認識する方法に変更いたしました。
当社および在外子会社では、一定の期間にわたり履行義務が充足される工事について、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識しております。期間がごく短い工事については、工事完了時に収益を認識することとしております。なお、履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、工事原価総額等に対する発生原価の割合(インプット法)で算出しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。
この結果、従来の会計処理と比較して、当連結会計年度の売上高は22億19百万円増加、売上原価は12億43百万円増加、販売費及び一般管理費は30百万円増加し、営業利益、経常利益および税金等調整前当期純利益はそれぞれ9億45百万円増加しています。また、利益剰余金の当期首残高は1億40百万円増加しています。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当連結会計年度より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することとしました。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しています。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、当社では、新設工事およびモダニゼーション工事の契約に含まれる、完了引渡し後に一定期間実施する無償保守サービスについて、従来は、対価を授受していないことから収益認識をしておりませんでしたが、新設工事およびモダニゼーション工事とは別個の履行義務として取り扱い、取引価格を独立販売価格に基づき配分したうえで、保守サービス期間にわたって収益を認識する方法に変更いたしました。また、一部の在外子会社では、機器販売と据付工事の一体契約において、従来は据付工事完了時点に一括して収益を認識していましたが、機器販売の収益は機器に対する支配が顧客に移転した時点で認識し、据付工事部分については、工事期間にわたって収益を認識する方法に変更いたしました。
当社および在外子会社では、一定の期間にわたり履行義務が充足される工事について、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識しております。期間がごく短い工事については、工事完了時に収益を認識することとしております。なお、履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、工事原価総額等に対する発生原価の割合(インプット法)で算出しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。
この結果、従来の会計処理と比較して、当連結会計年度の売上高は22億19百万円増加、売上原価は12億43百万円増加、販売費及び一般管理費は30百万円増加し、営業利益、経常利益および税金等調整前当期純利益はそれぞれ9億45百万円増加しています。また、利益剰余金の当期首残高は1億40百万円増加しています。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当連結会計年度より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することとしました。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しています。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。