訂正有価証券報告書-第74期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(重要な後発事象)
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2021年5月12日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)及び当社の取締役を兼務しない執行役員(以下、対象取締役とあわせて「対象取締役等」といいます。)を対象として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、対象取締役に本制度を導入するための議案を2021年6月22日開催の第74期定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議し、承認可決されました。
1.本制度の導入目的
本制度は、対象取締役等を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。
2.本制度の概要
当社は本制度に基づき対象取締役等に対して譲渡制限付株式の付与のための金銭債権を支給することとし、その総額は、対象取締役について年額1億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)といたします。また、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、対象取締役について年200,000株以内(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。)といたします。なお、当社の取締役を兼務しない執行役員に対して支給する金銭債権の総額及び新たに発行又は処分する普通株式の総数は、決定次第改めてお知らせいたします。
対象取締役等は、本制度に基づき当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役等に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。なお、対象取締役等への支給時期及び配分については、対象取締役においては指名・報酬諮問委員会への諮問を経て取締役会において決定いたします。
また、本制度による当社の普通株式(以下「本株式」といいます。)の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役等との間において、以下の内容に含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)が締結されることを条件といたします。
(1)譲渡制限期間
対象取締役等は、本割当契約により割当を受けた日より3年間から40年間までの間で当社の取締役会が予め定める期間(以下「譲渡制限期間」という。)、本割当契約により割当を受けた当社の普通株式(以下「本割当株式」という。)について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない(以下「譲渡制限」という。)。
(2)退任時等の取扱い
対象取締役等が譲渡制限期間満了前に当社又は当社子会社の役職員の地位のうち当社の取締役会が予め定めた地位を退任した場合には、その退任につき、任期満了、死亡その他の正当な理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。その他、本割当株式の全部について、当社が無償で取得することが相当であると当社の取締役会が決定した場合も、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。
(3)譲渡制限の解除
当社は、対象取締役等が、譲渡制限期間中、継続して、上記(2)に定める地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。また、上記(1)の定めにかかわらず、当該対象取締役等が、上記(2)に定める任期満了、死亡その他の正当な理由により、譲渡制限期間が満了する前に上記(2)に定める地位を退任した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。また、当社は、上記の定めに従い譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
(4)組織再編等における取扱い
上記(1)の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。また、当社は、上記に定める場合、譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
なお、本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役等が野村證券株式会社に開設する専用口座で管理される予定です。
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2021年6月22日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分を行うことについて決議いたしました。
1.処分の概要
2.処分の目的
「(譲渡制限付株式報酬制度の導入)」に記載のとおりであります。
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2021年5月12日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)及び当社の取締役を兼務しない執行役員(以下、対象取締役とあわせて「対象取締役等」といいます。)を対象として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、対象取締役に本制度を導入するための議案を2021年6月22日開催の第74期定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議し、承認可決されました。
1.本制度の導入目的
本制度は、対象取締役等を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。
2.本制度の概要
当社は本制度に基づき対象取締役等に対して譲渡制限付株式の付与のための金銭債権を支給することとし、その総額は、対象取締役について年額1億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)といたします。また、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、対象取締役について年200,000株以内(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。)といたします。なお、当社の取締役を兼務しない執行役員に対して支給する金銭債権の総額及び新たに発行又は処分する普通株式の総数は、決定次第改めてお知らせいたします。
対象取締役等は、本制度に基づき当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役等に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。なお、対象取締役等への支給時期及び配分については、対象取締役においては指名・報酬諮問委員会への諮問を経て取締役会において決定いたします。
また、本制度による当社の普通株式(以下「本株式」といいます。)の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役等との間において、以下の内容に含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)が締結されることを条件といたします。
(1)譲渡制限期間
対象取締役等は、本割当契約により割当を受けた日より3年間から40年間までの間で当社の取締役会が予め定める期間(以下「譲渡制限期間」という。)、本割当契約により割当を受けた当社の普通株式(以下「本割当株式」という。)について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない(以下「譲渡制限」という。)。
(2)退任時等の取扱い
対象取締役等が譲渡制限期間満了前に当社又は当社子会社の役職員の地位のうち当社の取締役会が予め定めた地位を退任した場合には、その退任につき、任期満了、死亡その他の正当な理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。その他、本割当株式の全部について、当社が無償で取得することが相当であると当社の取締役会が決定した場合も、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。
(3)譲渡制限の解除
当社は、対象取締役等が、譲渡制限期間中、継続して、上記(2)に定める地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。また、上記(1)の定めにかかわらず、当該対象取締役等が、上記(2)に定める任期満了、死亡その他の正当な理由により、譲渡制限期間が満了する前に上記(2)に定める地位を退任した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。また、当社は、上記の定めに従い譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
(4)組織再編等における取扱い
上記(1)の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。また、当社は、上記に定める場合、譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
なお、本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役等が野村證券株式会社に開設する専用口座で管理される予定です。
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2021年6月22日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分を行うことについて決議いたしました。
1.処分の概要
| (1)処分期日 | 2021年7月21日 |
| (2)処分する株式の種類および数 | 当社普通株式 12,468株 |
| (3)処分価額 | 1株につき2,397円 |
| (4)処分総額 | 29,885,796円 |
| (5)処分先およびその人数 ならびに処分株式の数 | 取締役(社外取締役を除く) 4名 6,707株取締役を兼務しない執行役員 19名 5,761株 |
| (6)その他 | 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 |
2.処分の目的
「(譲渡制限付株式報酬制度の導入)」に記載のとおりであります。