有価証券報告書-第78期(2024/04/01-2025/03/31)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 「当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。」旨、定款で定めています。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 定時株主総会 | 6月中 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準日 | 3月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 単元未満株式の買取り | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取扱場所 | 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 取次所 | ――― | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 買取手数料 | 無料 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告によることができない場合の公告方法は、日本経済新聞に掲載する方法とする。 なお、電子公告は当社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。 https://www.fujitec.co.jp/koukoku/ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主に対する特典 | 当社は、株主様の日頃からのご支援への感謝とともに、投資魅力を高め中長期的に保有いただくことを目的として、「プレミアム優待倶楽部」を導入しております。3月末日現在で当社株式を200株以上保有する株主様を対象に株主優待ポイントを進呈し、「フジテック・プレミアム優待倶楽部」において、5,000種類以上の商品への交換や、環境NGO、国際NGOなど公益法人への寄付が可能です。
(※)2022年以降、毎年3月末日および翌年の3月末日まで当社株式を200株以上継続保有し、かつ同一株主番号である株主様を長期保有の対象といたします。2023年以降、2年以上5年未満継続保有及び5年以上継続保有の長期保有特典として、追加ポイントを進呈いたします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(注) 「当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。」旨、定款で定めています。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利