有価証券報告書-第67期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/06/25 11:41
【資料】
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【項目】
128項目
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。
第1回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)(2013年11月8日取締役会決議)
事業年度末現在
(2014年3月31日)
提出日の前月末現在
(2014年5月31日)
新株予約権の数(個)36(注)1同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)36,000(注)2同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり 1同左
新株予約権の行使期間2013年11月26日~
2043年11月25日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 1,017
資本組入額 (注)3
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5同左

(注) 1 新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1,000株とする。
2 新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)以降、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
3 (1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1
項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金
等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4 (1)新株予約権者は、上表に定める新株予約権の行使期間において、当社の取締役の地位を喪失した日(以
下、「地位喪失日」という。)の翌日から7年を経過するまでの期間に限り、新株予約権を行使するこ
とができる。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、上表に定める新株予約権の行使期間において、以下のア.また
はイ.に定める場合(ただし、イ.については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付され
る旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く。)には、そ
れぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
ア.新株予約権者が2042年11月25日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
2042年11月26日から2043年11月25日
イ.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株
式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会
決議がなされた場合)
当該承認決議のなされた日の翌日から15日間(ただし、期間満了日までに当社が新株予約権を取得
した場合は、当該取得日の前日までとする)
(3)上記(1)および(2)ア.は、新株予約権を相続により継承した者については適用しない。
(4)新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人のうち、当社が定める条件を満たす者は、当
社が別途定める手続きに従い当該新株予約権を行使することができる。
(5)新株予約権者は、本新株予約権の割当個数の全部を一括して行使するものとし、分割して行使すること
はできない。
(6)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
(7)その他の新株予約権の行使条件は、新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契
約」に定めるところによる。
5 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。以下、「組織再編行為」と総称する。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を基準として、組織再編行為の条件等を勘案し
て決定される数とする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、別途決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に
上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額
とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる
再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上表に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいず
れか遅い日から、上表に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
別途決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
別途決定する。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
別途決定する。

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