有価証券報告書-第90期(2023/04/01-2024/03/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
<取締役(監査等委員である取締役を除く。)>取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を2023年6月27日の取締役会において決議いたしました。
ア.基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、この方針について同じ。)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう企業業績と連動した報酬体系とする。個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、業務執行取締役の報酬は、月例報酬(固定制)、利益連動報酬(業績連動制)及び業績連動型株式報酬により構成し、社外取締役については、監督機能を担うという職務に鑑み、月例報酬のみとする。また、個人別の報酬等の額、支給時期及び内容の決定は、取締役会から指名・報酬委員会に諮問し、当該諮問に対する答申を踏まえ、取締役会の決議をもって決定するものとする。
イ.月例報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の月例報酬は金銭報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、当社の業績及び担当部門の業績、他社水準、従業員給与の水準、中長期的な業績見通しを考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
ウ.利益連動報酬の内容及び額の決定に関する方針
利益連動報酬は、適切なリスクテイクを促進するよう事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績を反映した金銭報酬とし、各事業年度の経常利益を基に算出された額を賞与として毎年一定の時期に支給する。但し、毎年その内容(個人別配分率、支払い上限額等)につき、監査等委員により適正である旨の確認を得るものとする。
また、取締役(監査等委員である取締役は除く)の報酬等に関する内規に定める一定の非違行為があった場合、当該規程に基づき、報酬支給確定前においては支給の停止、報酬支給確定後においては金銭を全額返還するものとする。
エ.業績連動型株式報酬の内容及び額の決定に関する方針
当社の取締役の株式報酬は業績連動型株式報酬(パフォーマンス・シェア・ユニット)とする。本株式報酬は原則として中期経営計画に定める業績目標の達成率を評価指標としてこれに連動して支給するものとする。株式報酬として支給する個人別の株式の数は、あらかじめ定めた取締役ごとの基礎報酬額に評価対象期間(原則として、中期経営計画期間と一致させるものとする)における業績目標の達成度合いに応じた支給率(0%~150%の間で決定する。)を乗じた金額に基づき決定する。取締役への株式の交付は評価対象期間の最終年度の決算確定に係る定時株主総会終了後から2か月以内に行う取締役会にて決議するものとし、応分の金銭報酬債権を付与し、当社による発行または自己株式処分に際して当該金銭報酬債権を現物出資することにより、これを行うものとする。
また、業績連動型株式報酬規程に定める一定の非違行為があった場合、当該規程に基づき、報酬支給確定前においては支給の停止、報酬支給確定後においては金銭報酬債権額相当の金銭を返還するものとする。
オ.月例報酬の額、利益連動報酬等の額及び業績連動型株式報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
適切なリスクテイクを促進し、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう、当社の業績動向、他社水準等を鑑み、その割合が適正であるかどうかを判断するものとする。
全役位ともに、目標を全て達成した場合は、総報酬額に占める変動報酬(利益連動報酬及び業績連動型株式報酬)の割合が50%以上となることを基本とする。
なお、利益連動報酬における当事業年度の当初の経常利益の目標は、2,180百万円(2023年3月期決算短信 3.2024年3月期の業績予想 2023年5月12日開示)であり、実績は、2,630百万円であります。
取締役(監査等委員である取締役は除く。)の報酬限度額は、2019年6月25日開催の第85期定時株主総会において年額280,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与及び賞与は含まない。定款で定める取締役の員数は11名以内とする。)と決議されております。また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年6月25日開催の第81期定時株主総会において年額40,000千円以内(定款で定める監査等委員である取締役の員数は4名以内とする。)と決議されております。
<監査等委員である取締役>監査等委員である取締役の報酬は、月例報酬(月次・定額)のみとし、各報酬額は監査等委員の協議により決定します。
②役員の区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与及び賞与は含まれておりません。
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役の報酬等の額の決定過程においては、取締役が自身を含めた全取締役に対して業績確認を行ったうえ、報酬総額の妥当性と併せて各業績を確認することで、客観性、公正性及び透明性を確保しています。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
<取締役(監査等委員である取締役を除く。)>取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を2023年6月27日の取締役会において決議いたしました。
ア.基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、この方針について同じ。)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう企業業績と連動した報酬体系とする。個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、業務執行取締役の報酬は、月例報酬(固定制)、利益連動報酬(業績連動制)及び業績連動型株式報酬により構成し、社外取締役については、監督機能を担うという職務に鑑み、月例報酬のみとする。また、個人別の報酬等の額、支給時期及び内容の決定は、取締役会から指名・報酬委員会に諮問し、当該諮問に対する答申を踏まえ、取締役会の決議をもって決定するものとする。
イ.月例報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の月例報酬は金銭報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、当社の業績及び担当部門の業績、他社水準、従業員給与の水準、中長期的な業績見通しを考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
ウ.利益連動報酬の内容及び額の決定に関する方針
利益連動報酬は、適切なリスクテイクを促進するよう事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績を反映した金銭報酬とし、各事業年度の経常利益を基に算出された額を賞与として毎年一定の時期に支給する。但し、毎年その内容(個人別配分率、支払い上限額等)につき、監査等委員により適正である旨の確認を得るものとする。
また、取締役(監査等委員である取締役は除く)の報酬等に関する内規に定める一定の非違行為があった場合、当該規程に基づき、報酬支給確定前においては支給の停止、報酬支給確定後においては金銭を全額返還するものとする。
エ.業績連動型株式報酬の内容及び額の決定に関する方針
当社の取締役の株式報酬は業績連動型株式報酬(パフォーマンス・シェア・ユニット)とする。本株式報酬は原則として中期経営計画に定める業績目標の達成率を評価指標としてこれに連動して支給するものとする。株式報酬として支給する個人別の株式の数は、あらかじめ定めた取締役ごとの基礎報酬額に評価対象期間(原則として、中期経営計画期間と一致させるものとする)における業績目標の達成度合いに応じた支給率(0%~150%の間で決定する。)を乗じた金額に基づき決定する。取締役への株式の交付は評価対象期間の最終年度の決算確定に係る定時株主総会終了後から2か月以内に行う取締役会にて決議するものとし、応分の金銭報酬債権を付与し、当社による発行または自己株式処分に際して当該金銭報酬債権を現物出資することにより、これを行うものとする。
また、業績連動型株式報酬規程に定める一定の非違行為があった場合、当該規程に基づき、報酬支給確定前においては支給の停止、報酬支給確定後においては金銭報酬債権額相当の金銭を返還するものとする。
オ.月例報酬の額、利益連動報酬等の額及び業績連動型株式報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
適切なリスクテイクを促進し、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう、当社の業績動向、他社水準等を鑑み、その割合が適正であるかどうかを判断するものとする。
全役位ともに、目標を全て達成した場合は、総報酬額に占める変動報酬(利益連動報酬及び業績連動型株式報酬)の割合が50%以上となることを基本とする。
なお、利益連動報酬における当事業年度の当初の経常利益の目標は、2,180百万円(2023年3月期決算短信 3.2024年3月期の業績予想 2023年5月12日開示)であり、実績は、2,630百万円であります。
取締役(監査等委員である取締役は除く。)の報酬限度額は、2019年6月25日開催の第85期定時株主総会において年額280,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与及び賞与は含まない。定款で定める取締役の員数は11名以内とする。)と決議されております。また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年6月25日開催の第81期定時株主総会において年額40,000千円以内(定款で定める監査等委員である取締役の員数は4名以内とする。)と決議されております。
<監査等委員である取締役>監査等委員である取締役の報酬は、月例報酬(月次・定額)のみとし、各報酬額は監査等委員の協議により決定します。
②役員の区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 181,594 | 40,800 | 140,794 | 13,125 | 5 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外取締役 | 17,310 | 17,310 | - | - | 3 |
| 計 | 198,904 | 58,110 | 140,794 | 13,125 | 8 |
(注)取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与及び賞与は含まれておりません。
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役の報酬等の額の決定過程においては、取締役が自身を含めた全取締役に対して業績確認を行ったうえ、報酬総額の妥当性と併せて各業績を確認することで、客観性、公正性及び透明性を確保しています。