有価証券報告書-第141期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(3)【監査の状況】
①監査等委員監査の状況
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役は3名、うち2名が社外取締役であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また取締役会に出席し、営業報告を受けるとともに、議事運営・決議内容等を監査し、必要に応じて助言・提言をしております。なお、監査等委員である取締役が必要に応じ、マネジメントレビューの内部監査結果を考慮し、会計監査を担当する会計監査人とも随時、監査結果の報告及び会議等を通じて相互連携を図りつつ、その業務を行っております。
なお、常勤監査等委員倉井有子は、当社の経理部門に1991年9月から2016年6月まで在籍し、通算24年にわたり決算手続並びに財務諸表の作成に従事し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を9回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会における主な検討事項として、監査方針・監査計画及び業務分担、監査報告の作成、会計監査人の評価及び選解任に関する事項、会計監査人の報酬に対する同意、業務及び財産状況の調査の方法、取締役会の決議・報告等の内容についての審議及び報告、取締役の選任・報酬の協議、株主総会議案内容の監査、コーポレートガバナンス報告書の内容確認等、内部統制システムの運用状況の報告確認について検討しております。
また、常勤監査等委員の活動として、年間の監査計画に基づき、取締役をはじめ内部監査部門、その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査環境の整備に努めるとともに、取締役会や取締役協議会、その他重要な会議に出席し、取締役等から営業等職務の執行状況の報告等を受け、稟議書等重要な書類の閲覧をし、本社工場及び各営業所の業務及び財産の状況を調査しました。
内部統制システムについては、内部監査に同行し、たな卸立会等内部統制部門との連携を通じて運用状況の把握をし、会計監査人との連携と監査結果報告の監査・検証し、会計監査人から報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
上記の内容を独立社外取締役と情報交換し、適時に共有し審議しております。
②内部監査の状況
当社の内部監査は、内部統制事務局(兼務)による年間監査計画に基づき、社長直属の内部監査員25名(兼任)による内部監査を実施し、その結果をマネジメントレビュー等にて、指摘事項の回答及び是正状況を報告し確認しております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
五十鈴監査法人
b.継続監査期間
2年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 下津 和也
同 上 端地 忠司
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名、その他 1名
e.監査法人の選定方針と理由
五十鈴監査法人は独立性及び専門性を充分に備えており、また当社の職務内容も熟知しておりますことから、監査の効率性も鑑みた上で判断しております。
なお、当監査等委員会は、会計監査人の職務の執行状況や当社の監査体制等を勘案して会計監査人の変更が必要であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められた場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任した旨及び解任の理由を解任後最初に招集される株主総会において報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
また、監査等委員会は会計監査人の責任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査報酬の決定に際しては、会計監査人より年間の監査計画の提示を受け、その監査内容、監査日数等について当社の規模・業務特性に照らして過不足がないかを検討し、会計監査人との協議の上決定することとしております。また、その内容について監査等委員に説明し監査等委員会の同意を得た後に契約をすることとしております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。
①監査等委員監査の状況
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役は3名、うち2名が社外取締役であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また取締役会に出席し、営業報告を受けるとともに、議事運営・決議内容等を監査し、必要に応じて助言・提言をしております。なお、監査等委員である取締役が必要に応じ、マネジメントレビューの内部監査結果を考慮し、会計監査を担当する会計監査人とも随時、監査結果の報告及び会議等を通じて相互連携を図りつつ、その業務を行っております。
なお、常勤監査等委員倉井有子は、当社の経理部門に1991年9月から2016年6月まで在籍し、通算24年にわたり決算手続並びに財務諸表の作成に従事し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を9回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 役 職 | 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 常勤監査等委員 | 倉井 有子 | 9 | 9 |
| 監査等委員(社外) | 澁谷 良輔 | 9 | 9 |
| 監査等委員(社外) | 今井 義之 | 9 | 9 |
監査等委員会における主な検討事項として、監査方針・監査計画及び業務分担、監査報告の作成、会計監査人の評価及び選解任に関する事項、会計監査人の報酬に対する同意、業務及び財産状況の調査の方法、取締役会の決議・報告等の内容についての審議及び報告、取締役の選任・報酬の協議、株主総会議案内容の監査、コーポレートガバナンス報告書の内容確認等、内部統制システムの運用状況の報告確認について検討しております。
また、常勤監査等委員の活動として、年間の監査計画に基づき、取締役をはじめ内部監査部門、その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査環境の整備に努めるとともに、取締役会や取締役協議会、その他重要な会議に出席し、取締役等から営業等職務の執行状況の報告等を受け、稟議書等重要な書類の閲覧をし、本社工場及び各営業所の業務及び財産の状況を調査しました。
内部統制システムについては、内部監査に同行し、たな卸立会等内部統制部門との連携を通じて運用状況の把握をし、会計監査人との連携と監査結果報告の監査・検証し、会計監査人から報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
上記の内容を独立社外取締役と情報交換し、適時に共有し審議しております。
②内部監査の状況
当社の内部監査は、内部統制事務局(兼務)による年間監査計画に基づき、社長直属の内部監査員25名(兼任)による内部監査を実施し、その結果をマネジメントレビュー等にて、指摘事項の回答及び是正状況を報告し確認しております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
五十鈴監査法人
b.継続監査期間
2年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 下津 和也
同 上 端地 忠司
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名、その他 1名
e.監査法人の選定方針と理由
五十鈴監査法人は独立性及び専門性を充分に備えており、また当社の職務内容も熟知しておりますことから、監査の効率性も鑑みた上で判断しております。
なお、当監査等委員会は、会計監査人の職務の執行状況や当社の監査体制等を勘案して会計監査人の変更が必要であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められた場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任した旨及び解任の理由を解任後最初に招集される株主総会において報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
また、監査等委員会は会計監査人の責任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) |
| 13,000 | - | 12,000 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査報酬の決定に際しては、会計監査人より年間の監査計画の提示を受け、その監査内容、監査日数等について当社の規模・業務特性に照らして過不足がないかを検討し、会計監査人との協議の上決定することとしております。また、その内容について監査等委員に説明し監査等委員会の同意を得た後に契約をすることとしております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。