有価証券報告書-第141期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/30 9:43
【資料】
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【項目】
111項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業価値の継続的な向上に努めることを責務とし、株主に対する経営の透明性と効率性を確保することをコーポレート・ガバナンスの基本的な方針としております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
当社は、監査等委員会設置会社制度を採用しております。これにより、複数の社外取締役の選任を通じて取締役会の監査・監督機能を強化するとともに、監査等委員も取締役会における議決権を持つことにより、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることができると判断しております。
当社の経営上の意思決定機関として位置づけられる取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名、監査等委員である取締役3名(うち2名は社外取締役)で構成されております。取締役会は、四半期決算及び本決算ごとに開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令・定款及び取締役会規則に定められた事項や当社の経営方針に関する意思決定を行い、取締役の業務執行の状況を逐次監督しております。なお、人員は以下のとおりであり,議長は代表取締役社長菊川厚であります。
役職名氏名
代表取締役社長菊川 厚
代表取締役副社長菊川 博史
常務取締役出口 行男
取締役髙橋 正和
取締役一色 隆則
取締役小林 和浩
取締役菊川 慶一
取締役(常勤監査等委員)倉井 有子
社外取締役(監査等委員)澁谷 良輔
社外取締役(監査等委員)今井 義之

また、監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(常勤1名・非常勤2名)で構成され、うち2名が独立社外取締役であります。監査等委員会は、取締役会他、重要な会議への出席並びに重要書類等の閲覧等、また、内部監査部門および会計監査人との連携を通じて監査・監督に関する重要事項の報告、協議及び決議を行っております。なお、人員は以下のとおりであり、議長は取締役(常勤監査等委員)倉井有子であります。
役職名氏名
取締役(常勤監査等委員)倉井 有子
社外取締役(監査等委員)澁谷 良輔
社外取締役(監査等委員)今井 義之

b.当該体制を採用する理由
当社は、会社法上の機関設計として監査等委員会設置会社体制を選択しております。取締役会における議決権を持つこと、及び複数の社外取締役の選任を通じて取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることができると判断しております。
③企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
当社は、経営方針内の『内部統制方針』を多年度に亘る継続的取り組みの基本方針と捉え、毎事業年度に見直しを行っております。また、月次マネジメントレビューの年度末毎の「内部統制の有効性の判断」項目にて、その進捗状況及び内部統制システムの運用上見出された問題点の是正・改善並びに必要に応じて講じられた再発防止策への取り組み状況を報告し、運用状況についてモニタリングを行っております。その結果を取締役会へ報告することにより、適切な内部統制システムの構築・運用に努めております。
2021年度におきましては、内部統制の運用上新たに見出された問題点等について「内部統制の不備の評価」の中で是正・改善し、必要に応じて再発防止への取り組みを実施して参りました。
以上のことから、2021年度における当社の内部統制システムは有効に運用されたものと判断しております。
b.リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制につきましては、「危機管理規則」に定め、平時からのリスクマネジメントにより、危機の発生を未然に防止するよう、細心の注意を払い、危機の発生に際しては直ちに対策本部を設置し、迅速かつ適切な対処を行うこととしております。
c.責任限定契約の内容の概要
当社は、責任限定契約を締結しておりません。
d.補償契約の内容の概要
当社は、補償契約を締結しておりません。
e.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる、職務の執行に関し責任を追うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により塡補することとしております。各取締役は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
f.取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は7名以内、監査等委員である取締役は3名とする旨を定款で定めております。
g.取締役の選任決議要件
当社は、取締役を、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役に区別して株主総会において選任する事、その選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
h.取締役会で決議できる株主総会決議事項
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。これは、経済環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
また、当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
i.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

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