有価証券報告書-第66期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(9) 【ストック・オプション制度の内容】
(平成27年6月26日定時株主総会決議)
会社法第361条の規定に基づき、当社取締役(社外取締役を除く)に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等について、平成27年6月26日の定時株主総会において決議いたしました。
(注)1 当社の執行役員に対しても上記と同内容の新株予約権を当社取締役会決議により発行する予定です。
2 新株予約権を割り当てる日後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
3 新株予約権者は、当社の取締役、監査役、執行役員および使用人(有期労働契約の場合を除く)のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。その他の新株予約権の行使条件については、新株予約権の募集事項を決定する当社取締役会において定めるものとする。
(平成27年6月26日定時株主総会決議)
会社法第361条の規定に基づき、当社取締役(社外取締役を除く)に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等について、平成27年6月26日の定時株主総会において決議いたしました。
| 決議年月日 | 平成27年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役を除く) (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
| 株式の数 | 各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内に割り当てる新株予約権の数は2,000個を上限とする。新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1個当たり100株とする。(注)2 |
| 新株予約権の行使時の支払金額(円) | 新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権の割当日の翌日から30年以内の範囲で、当社取締役会において定めるものとする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注)1 当社の執行役員に対しても上記と同内容の新株予約権を当社取締役会決議により発行する予定です。
2 新株予約権を割り当てる日後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
3 新株予約権者は、当社の取締役、監査役、執行役員および使用人(有期労働契約の場合を除く)のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。その他の新株予約権の行使条件については、新株予約権の募集事項を決定する当社取締役会において定めるものとする。