有価証券報告書-第77期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
有報資料
(1)当社と株式会社三井住友銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社山梨中央銀行及び三井住友信託銀行株式会社(以下「貸付人」という。)との「コミットメントライン契約」の締結
当社(以下「借入人」という。)は、2019年2月28日付で、貸付人と、株式会社三井住友銀行をエージェントとして、「コミットメントライン契約」を締結しております。
主な契約内容は、以下のとおりであります。
(2) 当社と株式会社三井住友銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社山梨中央銀行及び三井住友信託銀行株式会社(以下「貸付人」という。)との「シンジケートローン契約」の締結
当社(以下「借入人」という。)は、2014年12月24日付で、貸付人と、株式会社三井住友銀行をエージェントとして、「シンジケートローン契約」を締結しております。
主な契約内容は、以下のとおりであります。
(3) 当社と株式会社三井住友銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社山梨中央銀行及び三井住友信託銀行株式会社(以下「貸付人」という。)との「シンジケートローン契約」の締結
当社(以下「借入人」という。)は、2017年6月30日付で、貸付人と、株式会社三井住友銀行をエージェントとして、「シンジケートローン契約」を締結しております。
主な契約内容は、以下のとおりであります。
(注)この契約に基づく借入金は、2021年4月30日をもって全て繰り上げ返済を行い、同日契約は終了いたしました。
(4) 当社は、2021年4月22日開催の取締役会において、シンジケートローン契約を締結することを決議し、2021年5月20日付で締結いたしました。なお、詳細につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (重要な後発事象)」に記載しております。
当社(以下「借入人」という。)は、2019年2月28日付で、貸付人と、株式会社三井住友銀行をエージェントとして、「コミットメントライン契約」を締結しております。
主な契約内容は、以下のとおりであります。
| 1.契約の相手先 株式会社三井住友銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社山梨中央銀行及び三井住友信託銀行株式会社 |
| 2.貸付極度額 7,000百万円 |
| 3.借入金額 当連結会計年度末残高 900百万円 |
| 4.契約期間満了日 2022年3月31日 |
| 5.主な借入人の義務 (1) 借入人及びその子会社の財産、経営等に重大な変化が発生した場合の報告、決算書等の報告。 (2) 借入により資産取得する場合の当該資産の担保提供の場合等を除き、書面による事前承諾なく、第三者に担保提供をしない。 (3) 書面による事前承諾なく、一部の貸付人に対する本契約上の債務を被担保債務の全部又は一部とする担保提供を行わない。 (4) 次の財務制限条項を遵守すること。 ① 2019年3月期末日及びそれ以降の各事業年度の末日における単体の貸借対照表から算出される自己資本(純資産の部の合計金額-新株予約権の金額-繰延ヘッジ損益の金額+自己株式の金額)を、(i)2018年3月期末日における単体の貸借対照表から算出される自己資本の75%に相当する金額、又は(ii)直近の事業年度末日における単体の貸借対照表から算出される自己資本の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。 ② 2019年3月期末日及びそれ以降の各事業年度の末日における連結貸借対照表から算出される連結自己資本(純資産の部の合計金額-新株予約権の金額-繰延ヘッジ損益の金額-非支配株主持分の金額+自己株式の金額)を、(i)2018年3月期末日における連結貸借対照表から算出される連結自己資本の75%に相当する金額、又は(ii)直近の事業年度末日における連結貸借対照表から算出される連結自己資本の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。 ③ 2019年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結損益計算書に記載される営業損益を2期連続として損失としないこと。 |
(2) 当社と株式会社三井住友銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社山梨中央銀行及び三井住友信託銀行株式会社(以下「貸付人」という。)との「シンジケートローン契約」の締結
当社(以下「借入人」という。)は、2014年12月24日付で、貸付人と、株式会社三井住友銀行をエージェントとして、「シンジケートローン契約」を締結しております。
主な契約内容は、以下のとおりであります。
| 1.契約の相手先 株式会社三井住友銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社山梨中央銀行及び三井住友信託銀行株式会社 |
| 2.当初借入金額 118百万USドル |
| 3.借入金額 当連結会計年度末残高 47.2百万USドル |
| 4.最終返済日 2025年1月27日 |
| 5.主な借入人の義務 (1) 借入人及びその子会社の財産、経営等に重大な変化が発生した場合の報告、決算書等の報告。 (2) 借入により資産取得する場合の当該資産の担保提供の場合等を除き、書面による事前承諾なく、第三者に担保提供をしない。 (3) 書面による事前承諾なく、一部の貸付人に対する本契約上の債務を被担保債務の全部又は一部とする担保提供を行わない。 (4) 次の財務制限条項を遵守すること。 ① 2015年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における単体の貸借対照表から算出される自己資本(純資産の部の合計金額-新株予約権の金額-繰延ヘッジ損益の金額+自己株式の金額)を2014年3月期末日における単体の貸借対照表から算出される自己資本の75%に相当する金額又は直近の事業年度末日における単体の貸借対照表から算出される自己資本の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。 ② 2015年3月期末日及びそれ以降の各事業年度の末日における連結貸借対照表から算出される連結自己資本(純資産の部の合計金額-新株予約権の金額-繰延ヘッジ損益の金額-非支配株主持分の金額+自己株式の金額)を、2014年3月期末日における連結貸借対照表から算出される連結自己資本の75%に相当する金額又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表から算出される連結自己資本の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。 ③ 2015年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結損益計算書に記載される営業損益を2期連続して損失としないこと。 |
(3) 当社と株式会社三井住友銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社山梨中央銀行及び三井住友信託銀行株式会社(以下「貸付人」という。)との「シンジケートローン契約」の締結
当社(以下「借入人」という。)は、2017年6月30日付で、貸付人と、株式会社三井住友銀行をエージェントとして、「シンジケートローン契約」を締結しております。
主な契約内容は、以下のとおりであります。
| 1.契約の相手先 株式会社三井住友銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社山梨中央銀行及び三井住友信託銀行株式会社 |
| 2.当初借入金額 5,400百万円 |
| 3.借入金額 当連結会計年度末残高 1,134百万円 |
| 4.最終返済日 2022年4月28日 |
| 5.主な借入人の義務 (1) 借入人及びその子会社の財産、経営等に重大な変化が発生した場合の報告、決算書等の報告。 (2) 借入により資産取得する場合の当該資産の担保提供の場合等を除き、書面による事前承諾なく、第三者に担保提供しない。 (3) 書面による事前承諾なく、一部の貸付人に対する本契約上の債務を被担保債務の全部又は一部とする担保提供を行わない。 (4) 次の財務制限条項を遵守すること。 ① 各事業年度の末日における単体の貸借対照表から下記の計算式に基づき算出される自己資本を、 (ⅰ)2017年3月期末日における単体の貸借対照表から算出される自己資本の75%に相当する金額、又は (ⅱ)直近の事業年度末日における単体の貸借対照表から算出される自己資本の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。 「自己資本」=「純資産の部の合計金額」-「新株予約権の金額」-「繰延ヘッジ損益の金額」+「自己株式の金額」 ② 各事業年度の末日における連結貸借対照表から算出される連結自己資本を、(ⅰ)2017年3月期末日における連結貸借対照表から算出される連結自己資本の75%に相当する金額、又は(ⅱ)直近の事業年度末日における連結貸借対照表から算出される連結自己資本の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。 「連結自己資本」=「純資産の部の合計金額」-「新株予約権の金額」-「繰延ヘッジ損益の金額」- 「非支配株主持分の金額」+「自己株式の金額」 ③ 各事業年度末日における連結損益計算書に記載される営業損益を2期連続して損失としないこと。 |
(注)この契約に基づく借入金は、2021年4月30日をもって全て繰り上げ返済を行い、同日契約は終了いたしました。
(4) 当社は、2021年4月22日開催の取締役会において、シンジケートローン契約を締結することを決議し、2021年5月20日付で締結いたしました。なお、詳細につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (重要な後発事象)」に記載しております。