有価証券報告書-第133期(2024/04/01-2025/03/31)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 1.株式等の取引に係る決済の合理化を図るため社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年6月9日法律第88号)の施行にともない、単元未満株式の買取り・売渡しを含む株式の取扱は、原則として、証券会社等の口座管理機関を経由して行うこととなっています。
ただし、特別口座に記録されている株式については、特別口座の口座管理機関である三菱UFJ信託銀行株式会社が直接取り扱います。
2.当社定款の定めにより単元未満株主は、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 上記のほか、基準日を定めて剰余金の配当を行うことができます。 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り・売渡し | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ― |
| 買取・売渡手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 当会社の公告方法は電子公告としております。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告をすることができない場合は、東京都内において発行する日本経済新聞に記載して行います。 なお、電子公告は当社ホームページに掲載しており、そのURLは次のとおりです。 https://www.unozawa.co.jp |
| 株主に対する特典 | なし |
(注) 1.株式等の取引に係る決済の合理化を図るため社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年6月9日法律第88号)の施行にともない、単元未満株式の買取り・売渡しを含む株式の取扱は、原則として、証券会社等の口座管理機関を経由して行うこととなっています。
ただし、特別口座に記録されている株式については、特別口座の口座管理機関である三菱UFJ信託銀行株式会社が直接取り扱います。
2.当社定款の定めにより単元未満株主は、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利