有価証券報告書-第129期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(a) 取締役の個人別の報酬の決定時期及び決定方針
当社は、2021年3月11日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬の決定時期及び決定方針を以下のとおり決議しております。
「取締役個人別の報酬は定時株主総会後に開催する取締役会においてその役位、職責に応じて当任期中における支給額を決定する」
(b) 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の役員報酬等については、2007年6月28日開催の第115回定時株主総会において取締役の年間報酬総額の限度額の上限を1億円、監査役の年間報酬総額の限度額の上限を2,500万円と決議いただいております。なお、当該定時株主総会終了時における取締役の員数は8人、監査役の員数は3人であります。
(c) 取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬につきましては、株主総会で決議いただきました報酬限度額の範囲内で、代表取締役社長がその役位、職責に応じて上程した額を取締役会で決定していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
また、監査役の報酬等の額は、株主総会で決議された報酬等総額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(a) 取締役の個人別の報酬の決定時期及び決定方針
当社は、2021年3月11日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬の決定時期及び決定方針を以下のとおり決議しております。
「取締役個人別の報酬は定時株主総会後に開催する取締役会においてその役位、職責に応じて当任期中における支給額を決定する」
(b) 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の役員報酬等については、2007年6月28日開催の第115回定時株主総会において取締役の年間報酬総額の限度額の上限を1億円、監査役の年間報酬総額の限度額の上限を2,500万円と決議いただいております。なお、当該定時株主総会終了時における取締役の員数は8人、監査役の員数は3人であります。
(c) 取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬につきましては、株主総会で決議いただきました報酬限度額の範囲内で、代表取締役社長がその役位、職責に応じて上程した額を取締役会で決定していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
また、監査役の報酬等の額は、株主総会で決議された報酬等総額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等 の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 71,281 | 62,640 | ― | 8,641 | ― | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 9,150 | 8,400 | ― | 750 | ― | 1 |
| 社外役員 | 12,630 | 11,400 | ― | 1,230 | ― | 4 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。