有価証券報告書-第112期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/18 14:25
【資料】
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【項目】
147項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.監査役の状況および監査役会への出席率
当社の監査役会は、監査役3名であり、うち社外監査役2名となります。各監査役の状況および当事業年度に開催した監査役会への出席率は以下のとおりです。
氏名経歴等出席回数
常勤監査役山田 昌宏ブラザー工業株式会社およびブラザーグループ会社の財務部門に在籍し、財務および会計に関する業務に携わってきた経験があり財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。100%
(13/13回)
非常勤(社外)
監査役
水野 聡弁護士として法律に関する高い経験と見識を有しております。100%
(13/13回)
宮﨑 信次
(注)1
公認会計士・税理士の資格を有しており財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。100%
(3/3回)
神田 靖
(注)2
東邦瓦斯株式会社の取締役および監査役を歴任し、財務部門の責任者を務めた経歴から財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。100%
(10回/10回)

(注)1.2019年6月18日をもって退任
2.2019年6月18日付けで就任
b.監査役会の主な共有・検討事項
・監査方針・監査計画および業務分担について
・重点監査項目
法令(労務・下請法等)の順守状況
業務及び財務報告に係る内部統制(規程・在庫管理)の適切性
リスク管理プロセスの妥当性
子会社内部統制システムの整備・運用状況
・会計監査人の監査の相当性
監査計画と監査報酬の適切性
監査の方法及び結果の相当性
監査法人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制
・不祥事等の確認(現場事故を含む)
事故の発生の都度、再発防止策等の点検等
c.常勤及び非常勤監査役の主な活動状況
・代表取締役との面談及び意見交換(常勤監査役・非常勤監査役)
・取締役との面談及び意見交換(常勤監査役)
・執行部門との面談及び意見交換(常勤監査役)
・重要会議への出席(非常勤監査役は取締役会のみ)
取締役会、戦略会議、リスク管理委員会、董事会等への出席
・重要な決裁書類等の閲覧(常勤監査役)
稟議書、契約書
・法定事項の監査(常勤監査役)
・内部監査室や会計監査人との定期的な情報及び意見交換(全監査役)
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査部門として社長直轄の内部監査室(人員3名)を設置し、業務の有効性・効率性、コンプライアンス、財務報告の信頼性の視点から当社及び子会社の監査を行っております。内部監査室は、年度の監査方針及び監査計画を監査役会へ報告するとともに、監査実施結果を監査役会に報告いたします。
また、内部監査室は監査役及び会計監査人と定期的に会合を開き、会計監査及び業務監査等の意見交換を行うなど適切な連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
1974年以降
(注)なお、調査が著しく困難であったため、上記に記載した期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
鈴木 基之
北岡 宏仁
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、公認会計士試験合格者等6名、その他19名であります。
e.当社の監査法人の選定方針及び理由並びに評価
当社の監査役会は、監査役会規則及び監査役監査基準にしたがって、会計監査人の選解任基準等を定め、会計監査人の解任または不再任の決定の方針、および再任の判断基準を明確にしております。会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役全員の同意により会計監査人を解任します。また、会計監査人の職務執行に支障がある等その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を監査役会で決定します。
監査役会は、有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果について、監査法人による監査報告等を通じて監査実施内容を把握すると共に、品質監査システム、独立性の確保、公認会計士・監査審査会等の検査結果、行政処分の有無などの項目を勘案した基準に基づき評価を行っております。加えて、監査報酬の妥当性、品質管理体制と専門性、執行部門の評価結果、監査役会への監査報告内容等について、監査役会で総合的に審議、評価した結果、会計監査人として有限責任監査法人トーマツを再任いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社36-360
連結子会社----
36-360

当社における非監査業務の内容は、新会計基準導入に伴うコンサルティング業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
連結子会社における、有限責任監査法人トーマツのネットワーク以外の監査法人に対する監査報酬の総額は、2百万円であります。
d.監査報酬の決定方針
特記事項はありません。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況等を勘案し、報酬見積りの算出根拠が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。