有価証券報告書-第94期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)

【提出】
2020/08/28 9:24
【資料】
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【項目】
111項目
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
監査役会は、1名の社内監査役(常勤)と2名の社外監査役とから構成されており、社内監査役が監査役会の議長を務めております。なお、監査役が欠けた場合に備え、補欠の社外監査役を1名選任しております。
社内監査役は当社における豊富な業務経験に基づく視点から、社外監査役は中立的・客観的な視点から、それぞれ監査を行うことにより、経営の健全性を確保することとしております。
当事業年度において当社は監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
役職名氏 名開催回数出席回数
社内監査役(常勤)黒木 宣行14回14回
社外監査役今西 章雄14回14回
社外監査役北山 裕昭11回(注)111回(注)1
社外監査役大嶋 文夫3回(注)23回(注)2

(注)1.社外監査役北山裕昭氏における開催回数及び出席回数は、2019年8月28日就任以降に開催された監査役会を対象としております。
2.社外監査役大嶋文夫氏における開催回数及び出席回数は、2019年8月28日退任以前に開催された監査役会を対象としております。
監査役会における主な検討事項は、監査方針及び監査計画、業務執行の適法性、取締役の職務執行の監査、内部統制システムの構築・運用の状況の監視及び検証、会計監査人の選定・解任または不再任に関する事項、会計監査人の報酬等に対する同意、監査役職務執行の分担、監査報告書の作成等であります。
監査役は、取締役会を含む社内の重要会議への出席及び意見の陳述、重要文書の閲覧、内部監査室と連携による会社業務及び財産の調査、会計監査人の監査意見の聴取等の活動を行っております。また、常勤監査役は日常の業務で知り得た事象を、社外監査役にあっては経営全般について客観的立場から監査意見の提供を願い、監査役会等で監査役全員の情報として共有化を図り、実務に密着した日常の業務執行の監査に努めております。
②内部監査の状況
内部監査については、社長直属の内部監査室(提出日現在、内部監査室長を含む2名)が社内各部門及び子会社の監査を行っております。内部監査は年間の監査計画に基づき、監査先を選定のうえ実施しており、監査の結果については、都度社長、及び監査役に報告しております。内部監査室は財務報告に係る内部統制委員会の事務局として、取締役会制定の財務報告に係る内部統制基本方針の立案に関与し、財務報告に係る内部統制活動の評価委員として活動するほか、年度末には財務報告に係る内部統制の評価報告書の立案を行います。また、内部監査室は監査役会、会計監査人と定期的に会合を持ち、情報交換を行い連携強化に努めております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
10年(継続監査期間は合併前の優成監査法人における監査期間を含んでおります)
c.業務執行した公認会計士
坂本 潤氏
大好 慧氏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他11名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行の相当性、報酬見積りの算出根拠について確認し、選定いたします。
これらを考慮した結果、太陽有限責任監査法人を会計監査人として選定いたしました。
なお、監査役会は、会計監査人が職務を遂行することが困難と認められる場合には、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は、会社法第340条第1項各号に定める事由に会計監査人が該当すると認められる場合は監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、以下の事項について総合的に評価いたします。
①監査品質並びに品質管理
②独立性及び職業倫理
③職業的専門家としての専門性
④監査実施の実効性及び効率性
これらを考慮し、また、「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」に照らし評価した結果、適切であると判断し、太陽有限責任監査法人を会計監査人として再任することといたしました。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
前事業年度当事業年度
監査証明業務に基づく報酬
(百万円)
非監査業務に基づく報酬
(百万円)
監査証明業務に基づく報酬
(百万円)
非監査業務に基づく報酬
(百万円)
15-15-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は設けておりませんが、監査公認会計士等からの見積提案、監査日数、当社の規模及び業務の特性等を勘案したうえで、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行の相当性、報酬見積りの算出根拠について確認し、審議した結果、適正であると判断し、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意を行っております。