有価証券報告書-第94期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬は、2006年8月29日の株主総会の決議により、取締役の報酬を年額で150,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない)、監査役の報酬総額を年額で30,000千円以内に最高限度額を決定しております。なお、定款において取締役の員数は10名以内、監査役の員数は4名以内と定めており、提出日現在、取締役は6名、監査役は3名在籍しております。
当社の役員の報酬等は基本報酬のみから成り立っております。役員の報酬の算定において、業績連動報酬は採用しておりませんが前年度の支給実績をベースに当期業績を加味した報酬額を設定したうえで業績連動の要素も定性的に含み算定しております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2020年8月27日開催の定時株主総会後の取締役会で、最高限度額の範囲内において上記方針に従い、各取締役の報酬額については代表取締役社長に一任する旨の決議を行っております。また、各監査役の報酬額については最高限度額の範囲内において、監査役会の決議により決定した旨の報告を受けております。
役員退職慰労引当金は、2005年8月30日開催の定時株主総会において役員退職慰労金制度が廃止されたため以降の期間に対応する引当額はなく、退任時に支給されることが決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④使用人兼務取締役の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬は、2006年8月29日の株主総会の決議により、取締役の報酬を年額で150,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない)、監査役の報酬総額を年額で30,000千円以内に最高限度額を決定しております。なお、定款において取締役の員数は10名以内、監査役の員数は4名以内と定めており、提出日現在、取締役は6名、監査役は3名在籍しております。
当社の役員の報酬等は基本報酬のみから成り立っております。役員の報酬の算定において、業績連動報酬は採用しておりませんが前年度の支給実績をベースに当期業績を加味した報酬額を設定したうえで業績連動の要素も定性的に含み算定しております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2020年8月27日開催の定時株主総会後の取締役会で、最高限度額の範囲内において上記方針に従い、各取締役の報酬額については代表取締役社長に一任する旨の決議を行っております。また、各監査役の報酬額については最高限度額の範囲内において、監査役会の決議により決定した旨の報告を受けております。
役員退職慰労引当金は、2005年8月30日開催の定時株主総会において役員退職慰労金制度が廃止されたため以降の期間に対応する引当額はなく、退任時に支給されることが決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) |
| 基本報酬 | |||
| 取 締 役 (社外取締役を除く) | 116,550 | 116,550 | 4 |
| 監 査 役 (社外監査役を除く) | 15,600 | 15,600 | 1 |
| 社外役員 | 19,200 | 19,200 | 5 |
| 合 計 | 151,350 | 151,350 | 10 |
(注)上記には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④使用人兼務取締役の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。