有価証券報告書-第61期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議は、取締役の報酬限度額については1984年10月24日開催の第24期定時株主総会において、月額13,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は5名です。監査役の報酬限度額については1982年10月26日開催の第22期定時株主総会において、月額1,500千円以内とする旨を決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
また、上記の月額報酬とは別枠で2018年5月28日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度を導入することについて付議することを決議し、2018年6月27日開催の第58期定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬の総額を5事業年度あたり77,500千円以内(1事業年度あたり15,500千円相当)とする旨を決議いただいております。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により委任された代表取締役社長であり株主総会で決議された報酬限度額の範囲において、担当職務、各期の業績、貢献度を総合的に勘案して決定する権限を有しております。監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役会の協議により決定しております。
当社の取締役の報酬については、担当職務、各期の業績、貢献度等を考慮した固定報酬(金銭報酬)と中長期インセンティブとなる譲渡制限付株式報酬で構成しております。ただし、社外取締役については、金銭報酬のみを支給することとしております。
中長期インセンティブとなる譲渡制限付株式報酬は、退任時までの譲渡制限が付与された当社普通株式を金銭報酬の総額内で付与するものです。これは、取締役(社外取締役を除く)が株式を直接保有することを通じて株主の皆様との一層の価値共有を進めること、及び、当社の企業価値の持続的・中長期的な向上を図るインセンティブを取締役に与えることを目的としています。なお、本報酬の導入に伴い、従来の役員退職慰労金制度を廃止しております。(2018年6月27日開催の第58期定時株主総会で承認)
当事業年度における当社の取締役の報酬等の内容の決定方針、取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由、取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項は以下となっております。
② 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その概要は、取締役に対する報酬について、経営方針遂行を強く動機づけ、業績拡大及び企業価値向上に対する報酬等として有効に機能するものとします。また、取締役の基本報酬の額は、取締役会より一任された代表取締役社長が決定します。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、株主総会でご承認いただいた報酬限度の範囲内かつ取締役会より一任された代表取締役社長が決定していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
④ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長古野孝志が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額であり、この権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。
⑤ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
⑥ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議は、取締役の報酬限度額については1984年10月24日開催の第24期定時株主総会において、月額13,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は5名です。監査役の報酬限度額については1982年10月26日開催の第22期定時株主総会において、月額1,500千円以内とする旨を決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
また、上記の月額報酬とは別枠で2018年5月28日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度を導入することについて付議することを決議し、2018年6月27日開催の第58期定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬の総額を5事業年度あたり77,500千円以内(1事業年度あたり15,500千円相当)とする旨を決議いただいております。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により委任された代表取締役社長であり株主総会で決議された報酬限度額の範囲において、担当職務、各期の業績、貢献度を総合的に勘案して決定する権限を有しております。監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役会の協議により決定しております。
当社の取締役の報酬については、担当職務、各期の業績、貢献度等を考慮した固定報酬(金銭報酬)と中長期インセンティブとなる譲渡制限付株式報酬で構成しております。ただし、社外取締役については、金銭報酬のみを支給することとしております。
中長期インセンティブとなる譲渡制限付株式報酬は、退任時までの譲渡制限が付与された当社普通株式を金銭報酬の総額内で付与するものです。これは、取締役(社外取締役を除く)が株式を直接保有することを通じて株主の皆様との一層の価値共有を進めること、及び、当社の企業価値の持続的・中長期的な向上を図るインセンティブを取締役に与えることを目的としています。なお、本報酬の導入に伴い、従来の役員退職慰労金制度を廃止しております。(2018年6月27日開催の第58期定時株主総会で承認)
当事業年度における当社の取締役の報酬等の内容の決定方針、取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由、取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項は以下となっております。
② 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その概要は、取締役に対する報酬について、経営方針遂行を強く動機づけ、業績拡大及び企業価値向上に対する報酬等として有効に機能するものとします。また、取締役の基本報酬の額は、取締役会より一任された代表取締役社長が決定します。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、株主総会でご承認いただいた報酬限度の範囲内かつ取締役会より一任された代表取締役社長が決定していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
④ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長古野孝志が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額であり、この権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。
⑤ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 固定報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役(社外取締役を除く。) | 74,076 | 69,170 | 4,906 | 6 |
| 監査役(社外監査役を除く。) | 10,800 | 10,800 | ― | 1 |
| 社外役員 | 10,610 | 10,610 | ― | 6 |
⑥ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。