有価証券報告書-第74期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、従来は、工事契約に関して、進捗部分について成果の確実性が認められる工事は工事進行基準を、その他の工事は工事完成基準を適用し、また、工事契約以外の製品販売に関しては原則として出荷基準を適用しておりましたが、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。一定の期間にわたり充足される履行義務は、進捗度を合理的に見積ることができる場合は見積総原価に対する発生原価の割合(インプット法)により収益を認識し、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができない場合で、かつ発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準により収益を認識しております。なお、期間がごく短い受注契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、検収完了時に収益を認識しております。また、「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号)第98項に定める代替的な取扱いを適用し、出荷時から製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である国内販売の場合は、出荷時に収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約については、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減しております。
この結果、従来の方法に比べて、当事業年度の売上高は3,586百万円増加し、売上原価は2,484百万円増加し、営業利益、経常利益および税引前当期純利益はそれぞれ1,101百万円増加しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は73百万円増加しております。
当事業年度の1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益はそれぞれ30円40銭、27円73銭増加しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当事業年度より「売掛金」および「契約資産」に含めて表示することとし、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」として表示することとしました。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、従来は、工事契約に関して、進捗部分について成果の確実性が認められる工事は工事進行基準を、その他の工事は工事完成基準を適用し、また、工事契約以外の製品販売に関しては原則として出荷基準を適用しておりましたが、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。一定の期間にわたり充足される履行義務は、進捗度を合理的に見積ることができる場合は見積総原価に対する発生原価の割合(インプット法)により収益を認識し、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができない場合で、かつ発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準により収益を認識しております。なお、期間がごく短い受注契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、検収完了時に収益を認識しております。また、「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号)第98項に定める代替的な取扱いを適用し、出荷時から製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である国内販売の場合は、出荷時に収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約については、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減しております。
この結果、従来の方法に比べて、当事業年度の売上高は3,586百万円増加し、売上原価は2,484百万円増加し、営業利益、経常利益および税引前当期純利益はそれぞれ1,101百万円増加しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は73百万円増加しております。
当事業年度の1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益はそれぞれ30円40銭、27円73銭増加しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当事業年度より「売掛金」および「契約資産」に含めて表示することとし、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」として表示することとしました。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。