有価証券報告書-第74期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。社外取締役および社外監査役は、取締役会などの重要な会議に出席し、豊富な経験・見識に基づき、客観的な視点から意見・提言を行うことにより、経営の妥当性等を確保する役割と機能を有しております。
社外取締役 菅井俊明氏は、弁護士として法曹界において豊富な経験を有しており、特にコンプライアンスおよびコーポレート・ガバナンスの観点から当社の経営全般に対して助言および提言を行っております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役 玉井政利氏は、税理士として財務等に関する知見を有しており、特に企業経営および会計の観点から当社の経営全般に対して助言および提言を行っております。なお、同氏は当社の顧問税理士であり、同氏と当社との間には定常的な取引があります。
社外取締役 近藤徳之氏は、総合商社において豊富な海外勤務経験および部門を統括する責任者として勤務し、さらに役員として企業経営に関与した経験を有しており、特に企業経営の観点から当社の経営全般に対して助言および提言を行っております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。また、当社株式2千株を所有しております。
社外監査役 土肥淳一氏は、商工部門を担当する地方公務員ならびに業界団体の役員としての経歴があり、豊富な知識と経験を有しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 安宅建樹氏は、株式会社北國銀行の相談役であり、財務等に関する豊富な知見を有しております。なお、同行と当社との間には定常的な銀行取引がありますが、同氏個人と当社とは直接の利害関係を有するものではありません。
社外監査役 小原正敏氏は、弁護士として法曹界において豊富な知見を有しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
また、当社は、社外取締役または社外監査役の選任にあたり、独立性判断基準を以下のとおり定めております。
<社外役員の独立性判断基準>当社は、会社法および金融商品取引所が定める独立役員の独立性基準に加え、過去3事業年度のいずれかにおいて、以下の基準のいずれにも該当しない場合には、独立性があると判断いたします。
1.当社の連結売上の5%を超える取引先の業務執行者
2.当社が売上の2%を超える取引先の業務執行者
3.当社の連結総資産の2%を超える借入先の業務執行者
4.株主出資比率10%以上の当社の主要株主および出資先の業務執行者
5.当社から役員報酬以外に年間10百万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
6.当社から年間10百万円を超える寄付をうけている法人・団体等の業務執行者
7.上記1~6までのいずれかに該当する者の配偶者または二親等以内の親族
8.その他、一般株主との利益相反が生じるおそれがあり、独立した社外役員として職務を果たせないと合理的に判断される事情を有している者
社外取締役 菅井俊明氏、玉井政利氏、近藤徳之氏および社外監査役 土肥淳一氏、安宅建樹氏、小原正敏氏については、「社外役員の独立性判断基準」に基づき独立性を有していると判断しており、株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所が定める独立役員として届け出を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、当社の経営の成果および業務執行を担当する取締役の活動状況を評価し、全ての株主共同の利益の観点から、経営の方針や経営改善についての助言および会社と支配株主との利益相反等の監督を行っております。
社外監査役は、内部統制部門の定期的な報告会に参加しており、また、会計監査人と定期的に面談し意見交換を行っております。
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。社外取締役および社外監査役は、取締役会などの重要な会議に出席し、豊富な経験・見識に基づき、客観的な視点から意見・提言を行うことにより、経営の妥当性等を確保する役割と機能を有しております。
社外取締役 菅井俊明氏は、弁護士として法曹界において豊富な経験を有しており、特にコンプライアンスおよびコーポレート・ガバナンスの観点から当社の経営全般に対して助言および提言を行っております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役 玉井政利氏は、税理士として財務等に関する知見を有しており、特に企業経営および会計の観点から当社の経営全般に対して助言および提言を行っております。なお、同氏は当社の顧問税理士であり、同氏と当社との間には定常的な取引があります。
社外取締役 近藤徳之氏は、総合商社において豊富な海外勤務経験および部門を統括する責任者として勤務し、さらに役員として企業経営に関与した経験を有しており、特に企業経営の観点から当社の経営全般に対して助言および提言を行っております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。また、当社株式2千株を所有しております。
社外監査役 土肥淳一氏は、商工部門を担当する地方公務員ならびに業界団体の役員としての経歴があり、豊富な知識と経験を有しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 安宅建樹氏は、株式会社北國銀行の相談役であり、財務等に関する豊富な知見を有しております。なお、同行と当社との間には定常的な銀行取引がありますが、同氏個人と当社とは直接の利害関係を有するものではありません。
社外監査役 小原正敏氏は、弁護士として法曹界において豊富な知見を有しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
また、当社は、社外取締役または社外監査役の選任にあたり、独立性判断基準を以下のとおり定めております。
<社外役員の独立性判断基準>当社は、会社法および金融商品取引所が定める独立役員の独立性基準に加え、過去3事業年度のいずれかにおいて、以下の基準のいずれにも該当しない場合には、独立性があると判断いたします。
1.当社の連結売上の5%を超える取引先の業務執行者
2.当社が売上の2%を超える取引先の業務執行者
3.当社の連結総資産の2%を超える借入先の業務執行者
4.株主出資比率10%以上の当社の主要株主および出資先の業務執行者
5.当社から役員報酬以外に年間10百万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
6.当社から年間10百万円を超える寄付をうけている法人・団体等の業務執行者
7.上記1~6までのいずれかに該当する者の配偶者または二親等以内の親族
8.その他、一般株主との利益相反が生じるおそれがあり、独立した社外役員として職務を果たせないと合理的に判断される事情を有している者
社外取締役 菅井俊明氏、玉井政利氏、近藤徳之氏および社外監査役 土肥淳一氏、安宅建樹氏、小原正敏氏については、「社外役員の独立性判断基準」に基づき独立性を有していると判断しており、株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所が定める独立役員として届け出を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、当社の経営の成果および業務執行を担当する取締役の活動状況を評価し、全ての株主共同の利益の観点から、経営の方針や経営改善についての助言および会社と支配株主との利益相反等の監督を行っております。
社外監査役は、内部統制部門の定期的な報告会に参加しており、また、会計監査人と定期的に面談し意見交換を行っております。