有価証券報告書-第74期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、2021年4月5日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しましたが、報酬委員会を新設したことから、2022年2月10日開催の取締役会において当該方針の改定を決議しております。当該決議内容は、次のとおりであります。
(a)基本方針
当社の取締役の報酬は、利益計画の達成と企業価値の持続的な向上への意欲創出につながる充分なインセンティブとして機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責に応じた適正な水準とすることを基本方針とする。
(b)個人別の固定報酬の額またはその算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の報酬は、月例の固定報酬とし、その役職、委嘱職務、在任期間に応じて、当社の業績、従業員給与、他社水準などを考慮しながら総合的に勘案して決定することを方針とする。また、退任時に支給する退職慰労金については、役職、委嘱職務、在任期間を考慮して当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で支給額を決定することを方針とする。
(c)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
当社の取締役の個人別の報酬の額の決定については、取締役会において、代表取締役社長へ一任することとする。代表取締役社長は、一任を受けた内容の決定にあたっては、委員の過半数が社外取締役で構成される報酬委員会から取締役会への進言を受け、適切に決定することとする。
上記の方針に基づき、代表取締役社長である澁谷 英利が、各取締役の月例の固定報酬を決定しております。その決定権限を委任する理由は、当社全体の業績等を総合的・俯瞰的に見ながら各取締役の担当領域や職責の評価を行うには、代表取締役社長が最も適していると判断するためであります。
なお、取締役の個人別の報酬額については、代表取締役社長が取締役会への報酬委員会からの進言と整合するように決定しており、取締役会としては、その内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の報酬等の総額は、2020年9月24日開催の第72回定時株主総会において、月額100百万円以内(うち社外取締役3百万円以内)と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は23名(うち社外取締役は2名)であります。
監査役の報酬等の総額は、1995年9月28日開催の第47回定時株主総会において、月額5百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は4名であります。なお、各監査役の報酬等の額の決定につきましては、監査役の協議によることとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.退職慰労金は、当事業年度の役員退職慰労引当金繰入額を記載しております。
2.非金銭報酬は該当ありません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、2021年4月5日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しましたが、報酬委員会を新設したことから、2022年2月10日開催の取締役会において当該方針の改定を決議しております。当該決議内容は、次のとおりであります。
(a)基本方針
当社の取締役の報酬は、利益計画の達成と企業価値の持続的な向上への意欲創出につながる充分なインセンティブとして機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責に応じた適正な水準とすることを基本方針とする。
(b)個人別の固定報酬の額またはその算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の報酬は、月例の固定報酬とし、その役職、委嘱職務、在任期間に応じて、当社の業績、従業員給与、他社水準などを考慮しながら総合的に勘案して決定することを方針とする。また、退任時に支給する退職慰労金については、役職、委嘱職務、在任期間を考慮して当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で支給額を決定することを方針とする。
(c)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
当社の取締役の個人別の報酬の額の決定については、取締役会において、代表取締役社長へ一任することとする。代表取締役社長は、一任を受けた内容の決定にあたっては、委員の過半数が社外取締役で構成される報酬委員会から取締役会への進言を受け、適切に決定することとする。
上記の方針に基づき、代表取締役社長である澁谷 英利が、各取締役の月例の固定報酬を決定しております。その決定権限を委任する理由は、当社全体の業績等を総合的・俯瞰的に見ながら各取締役の担当領域や職責の評価を行うには、代表取締役社長が最も適していると判断するためであります。
なお、取締役の個人別の報酬額については、代表取締役社長が取締役会への報酬委員会からの進言と整合するように決定しており、取締役会としては、その内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の報酬等の総額は、2020年9月24日開催の第72回定時株主総会において、月額100百万円以内(うち社外取締役3百万円以内)と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は23名(うち社外取締役は2名)であります。
監査役の報酬等の総額は、1995年9月28日開催の第47回定時株主総会において、月額5百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は4名であります。なお、各監査役の報酬等の額の決定につきましては、監査役の協議によることとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 832 | 701 | - | 130 | 22 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 6 | 6 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 18 | 18 | - | - | 5 |
(注)1.退職慰労金は、当事業年度の役員退職慰労引当金繰入額を記載しております。
2.非金銭報酬は該当ありません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。