有価証券報告書-第73期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容および決定方法
イ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
・役員の報酬等については、役員の職責の対価として適切なものとなるよう、会社業績や職務の内容・執行状況のほか、上場会社を中心とした他企業の報酬水準、従業員給与との比較などを総合勘案のうえ、透明性、公平性、客観性をもって決定します。
なお、取締役の報酬限度額は、平成19年8月30日開催の第61回定時株主総会において年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。監査役の報酬限度額は、平成19年8月30日開催の第61回定時株主総会において年額40百万円以内と決議いただいております。
・業務執行取締役の報酬等は、基本となる役職位別月額報酬および毎年度の業績等を考慮した賞与により構成します。その他の取締役の報酬は、業務執行から独立した立場であることから、月額報酬のみとします。 業務執行取締役の報酬等およびその他の取締役の報酬の額は、透明性、公平性、客観性を確保するために、社外取締役を議長とする「報酬諮問委員会」の取締役会への勧告に基づき、取締役会の決議により決定します。
・監査役の報酬は、監査役の協議により決定します。
ロ 役員の報酬等の決定方法
取締役の報酬等の決定にあたっては、透明性、公平性、客観性を持たせるため、取締役会の諮問機関である報酬諮問委員会における審議および勧告を経て、取締役会の決議により決定しております。
監査役の報酬は、監査役の協議により決定しております。
② 役員の報酬等
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
記載すべき重要な事項はありません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容および決定方法
イ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
・役員の報酬等については、役員の職責の対価として適切なものとなるよう、会社業績や職務の内容・執行状況のほか、上場会社を中心とした他企業の報酬水準、従業員給与との比較などを総合勘案のうえ、透明性、公平性、客観性をもって決定します。
なお、取締役の報酬限度額は、平成19年8月30日開催の第61回定時株主総会において年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。監査役の報酬限度額は、平成19年8月30日開催の第61回定時株主総会において年額40百万円以内と決議いただいております。
・業務執行取締役の報酬等は、基本となる役職位別月額報酬および毎年度の業績等を考慮した賞与により構成します。その他の取締役の報酬は、業務執行から独立した立場であることから、月額報酬のみとします。 業務執行取締役の報酬等およびその他の取締役の報酬の額は、透明性、公平性、客観性を確保するために、社外取締役を議長とする「報酬諮問委員会」の取締役会への勧告に基づき、取締役会の決議により決定します。
・監査役の報酬は、監査役の協議により決定します。
ロ 役員の報酬等の決定方法
取締役の報酬等の決定にあたっては、透明性、公平性、客観性を持たせるため、取締役会の諮問機関である報酬諮問委員会における審議および勧告を経て、取締役会の決議により決定しております。
監査役の報酬は、監査役の協議により決定しております。
② 役員の報酬等
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 137 | 137 | ― | ― | ― | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 17 | 17 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 23 | 23 | ― | ― | ― | 5 |
ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
記載すべき重要な事項はありません。