有価証券報告書-第78期(2023/06/01-2024/05/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容および決定方法
イ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
a.取締役および監査役の報酬等については、その職責の対価として適切なものとなるよう、会社業績や職務の内容・執行状況のほか、上場会社を中心とした他企業の報酬水準などを総合勘案のうえ、透明性、公平性、客観性をもって決定します。
個別具体的な業務執行取締役の報酬等およびその他の取締役の報酬の額は、透明性、公平性、客観性を確保するために、社外取締役を議長とする「報酬諮問委員会」による取締役会への勧告に基づき、取締役会の決議により決定します。
b.業務執行取締役の報酬等は、株主の中長期的な利益に連動するとともに、当社の企業価値の最大化に向けた意欲をより高めることのできる、公正かつバランスの取れた報酬とするため、基本報酬および賞与、そして株式給付信託を用いた株式報酬により構成します。
その他の取締役の報酬は、業務執行から独立した立場であることから、基本報酬のみとします。
・ 業務執行取締役の基本報酬および賞与、その他の取締役の基本報酬を合わせた報酬限度額は、令和3年8月27日開催の第75回定時株主総会において年額220百万円以内(内社外取締役分は年額30百万円以内、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
基本報酬は、役位別の職務・職責に基づく固定報酬であり、賞与は、単年度業績に連動する算定方法に基づく報酬であります。
・ 業務執行取締役の株式給付信託を用いた株式報酬は、上記の基本報酬および賞与を合わせた報酬限度額とは別枠として、令和2年8月28日開催の第74回定時株主総会において信託期間である3年間で120百万円を上限に資金を信託に拠出する旨の決議を、また、令和3年8月27日開催の第75回定時株主総会において、業務執行取締役に対して交付が行われる当社株式(付与するポイント)の上限を1事業年度当たり89,000ポイントとする旨の決議をいただいております。
当該株式報酬は、役員株式給付規程に基づく中長期業績連動報酬であり、事業年度ごとに業務執行取締役の役位および業績達成度に応じて定まる数のポイントを付与し、当該業務執行取締役の退任時に受益者要件を満たした場合に確定ポイント数に応じた数の当社株式および一部現金を給付します。
なお、当該株式報酬に係る指標は、連結営業利益および単体営業利益、担当部門営業利益であり、当該指標を選択している理由は、本業で創出した利益を表すものであり、業務執行取締役の活動を明確に反映しているためであります。
・ 取締役の基本報酬および賞与、非金銭報酬の額の構成割合については、基準となる業績達成時に次表のとおりとなるように設計しております。
(単位:%)
・ 当該事業年度に係る指標の実績は以下のとおりです。
連結営業利益:4,875百万円 単体営業利益:2,307百万円
c.監査役の報酬は、基本報酬のみとし、監査役の協議により決定します。なお、監査役の報酬限度額は、平成19年8月30日開催の第61回定時株主総会において年額40百万円以内と決議いただいております。
② 報酬諮問委員会の活動状況等
イ 報酬諮問委員会の概要
a.報酬諮問委員会は、独立社外取締役の全員と取締役会において選定した取締役で構成し、委員3名以上で構成するものとしております。当該事業年度においては独立社外取締役3名と取締役会で選定した取締役2名の計5名で構成し、社外取締役を議長としております。
b.報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、または委員会自らの起案により、次の事項について審議をし、取締役会に対して意見・勧告を行います。
・ 業務執行取締役の個人別の報酬等の内容と、これを決議するために必要な方針、規則および手続等の制定、変更、廃止
・ その他、業務執行取締役の報酬等に関して必要と認めた事項
ロ 報酬諮問委員会の活動状況
a.報酬諮問委員会は、業務執行取締役の個人別の基本報酬に関する勧告の他、役員報酬の体系に関する事項、役員賞与の支給に関する事項、業績連動型株式報酬制度の運営に関する事項に対する確認・勧告を行っております。
③ 役員の報酬等
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
記載すべき重要な事項はありません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容および決定方法
イ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
a.取締役および監査役の報酬等については、その職責の対価として適切なものとなるよう、会社業績や職務の内容・執行状況のほか、上場会社を中心とした他企業の報酬水準などを総合勘案のうえ、透明性、公平性、客観性をもって決定します。
個別具体的な業務執行取締役の報酬等およびその他の取締役の報酬の額は、透明性、公平性、客観性を確保するために、社外取締役を議長とする「報酬諮問委員会」による取締役会への勧告に基づき、取締役会の決議により決定します。
b.業務執行取締役の報酬等は、株主の中長期的な利益に連動するとともに、当社の企業価値の最大化に向けた意欲をより高めることのできる、公正かつバランスの取れた報酬とするため、基本報酬および賞与、そして株式給付信託を用いた株式報酬により構成します。
その他の取締役の報酬は、業務執行から独立した立場であることから、基本報酬のみとします。
・ 業務執行取締役の基本報酬および賞与、その他の取締役の基本報酬を合わせた報酬限度額は、令和3年8月27日開催の第75回定時株主総会において年額220百万円以内(内社外取締役分は年額30百万円以内、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
基本報酬は、役位別の職務・職責に基づく固定報酬であり、賞与は、単年度業績に連動する算定方法に基づく報酬であります。
・ 業務執行取締役の株式給付信託を用いた株式報酬は、上記の基本報酬および賞与を合わせた報酬限度額とは別枠として、令和2年8月28日開催の第74回定時株主総会において信託期間である3年間で120百万円を上限に資金を信託に拠出する旨の決議を、また、令和3年8月27日開催の第75回定時株主総会において、業務執行取締役に対して交付が行われる当社株式(付与するポイント)の上限を1事業年度当たり89,000ポイントとする旨の決議をいただいております。
当該株式報酬は、役員株式給付規程に基づく中長期業績連動報酬であり、事業年度ごとに業務執行取締役の役位および業績達成度に応じて定まる数のポイントを付与し、当該業務執行取締役の退任時に受益者要件を満たした場合に確定ポイント数に応じた数の当社株式および一部現金を給付します。
なお、当該株式報酬に係る指標は、連結営業利益および単体営業利益、担当部門営業利益であり、当該指標を選択している理由は、本業で創出した利益を表すものであり、業務執行取締役の活動を明確に反映しているためであります。
・ 取締役の基本報酬および賞与、非金銭報酬の額の構成割合については、基準となる業績達成時に次表のとおりとなるように設計しております。
(単位:%)
| 基本報酬 | 賞与 | 非金銭報酬 (株式報酬) | |
| 業務執行取締役 | 75 | 10 | 15 |
| その他取締役 | 100 | ― | ― |
・ 当該事業年度に係る指標の実績は以下のとおりです。
連結営業利益:4,875百万円 単体営業利益:2,307百万円
c.監査役の報酬は、基本報酬のみとし、監査役の協議により決定します。なお、監査役の報酬限度額は、平成19年8月30日開催の第61回定時株主総会において年額40百万円以内と決議いただいております。
② 報酬諮問委員会の活動状況等
イ 報酬諮問委員会の概要
a.報酬諮問委員会は、独立社外取締役の全員と取締役会において選定した取締役で構成し、委員3名以上で構成するものとしております。当該事業年度においては独立社外取締役3名と取締役会で選定した取締役2名の計5名で構成し、社外取締役を議長としております。
b.報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、または委員会自らの起案により、次の事項について審議をし、取締役会に対して意見・勧告を行います。
・ 業務執行取締役の個人別の報酬等の内容と、これを決議するために必要な方針、規則および手続等の制定、変更、廃止
・ その他、業務執行取締役の報酬等に関して必要と認めた事項
ロ 報酬諮問委員会の活動状況
a.報酬諮問委員会は、業務執行取締役の個人別の基本報酬に関する勧告の他、役員報酬の体系に関する事項、役員賞与の支給に関する事項、業績連動型株式報酬制度の運営に関する事項に対する確認・勧告を行っております。
③ 役員の報酬等
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | ||||
| 賞与 | 非金銭 報酬等 | ||||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 202 | 136 | 19 | 47 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 15 | 15 | ― | ― | 2 |
| 社外役員 | 29 | 29 | ― | ― | 8 |
ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
記載すべき重要な事項はありません。