臨時報告書

【提出】
2020/06/26 15:01
【資料】
PDFをみる

提出理由

2020年6月25日開催の当社第41期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

株主総会における決議

(1)当該株主総会が開催された年月日
2020年6月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
1.期末配当に関する事項
①配当財産の種類
金銭といたします。
②配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき10円00銭
総額42,688,170円
③剰余金の配当が効力を生じる日
2020年6月26日
第2号議案 取締役6名選任の件
取締役として、辻谷潤一、日沼徹、末竹祥二、菊池浩司、武士俣進、重田篤史を選任するものであります。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、鈴木雅士を選任するものであります。
第4号議案 定款一部変更の件
1.提案の理由
当社では、例年決算月の3月に売上が集中する傾向にあります。これは、お客様の多くが3月を決算期としていることに起因しますが、この年度末単月集中は、長期的な観点での企業業績は変わらないものの短期的観点からは、どちらの期に属するかによって、単年度の経営成績が変わるリスクを内包している点で、かねてより投資家の皆様への開示の観点からは、改善すべき課題と考えておりました。
また、当社では、グループ内に3月決算会社と12月決算会社が存在します。決算期を統一することで、グループ全体の経営推進と、経営情報のタイムリーな取得が可能となり、経営の透明性および経営品質の向上を図ることが可能と考えております。
2.変更の内容
変更の内容は次の通りであります。
(下線部分は、変更箇所を示しております)
現行定款変更定款案
(基準日)
第11条 当会社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において株主の権利を行使することができる株主とする。
(事業年度)
第38条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
(剰余金の配当の基準日)
第40条 当会社の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。
2 当会社の中間配当の基準日は、毎年9月30日とする。
3 前2項の他、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
(新 設)
(基準日)
第11条 当会社は、毎年12月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において株主の権利を行使することができる株主とする。
(事業年度)
第38条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日までの1年とする。
(剰余金の配当の基準日)
第40条 当会社の期末配当の基準日は、毎年12月31日とする。
2 当会社の中間配当の基準日は、毎年6月30日とする。
3 前2項の他、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
(附 則)
第1条 第38条(事業年度)の規定にかかわらず、第42期の事業年度は2020年4月1日から2020年12月31日までの9ヶ月間とする。
第2条 第40条(剰余金の配当の基準日)第1項の規定にかかわらず、第41期事業年度の期末配当の基準日は、2020年3月31日とする。
第3条 本附則は、第42期の事業年度経過後にこれを削除する。

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案
剰余金処分の件
18,253263-(注)1可決 98.58
第2号議案
取締役6名選任の件
辻 谷 潤 一18,234282-(注)3可決 98.48
日 沼 徹18,189327-(注)3可決 98.23
末 竹 祥 二18,189327-(注)3可決 98.23
菊 池 浩 司18,234282-(注)3可決 98.48
武 士 俣 進18,235281-(注)3可決 98.48
重 田 篤 史18,221295-(注)3可決 98.41
第3号議案
監査役1名選任の件
鈴 木 雅 士18,225291-(注)3可決 98.43
第4号議案
定款一部変更の件
18,48036-(注)2可決 99.81

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上