有価証券報告書-第54期(2023/01/01-2023/12/31)

【提出】
2024/03/18 10:48
【資料】
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【項目】
146項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員は3名であり、3名全員が社外取締役であります。なお、監査等委員である大村富俊氏は、公認会計士の資格を有しており、企業会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、監査等委員会の運営や監査等委員を補助する監査等委員会事務局を設置しており、専属の使用人を配置するとともに、兼任のサポートスタッフも配置しております。
監査等委員会事務局は収集した監査関連情報を速やかに、かつきめ細かく監査等委員会に報告し、監査等委員である取締役の情報共有の充実を図るとともに、監査等委員会の指示に従い、内部監査室および内部統制の整備・運用を図るリスク管理室に指示伝達を行うなど各部署との調整を行います。
当事業年度において当社は監査等委員会を計13回開催しており、個々の監査等委員の出席回数は次のとおりであります。
役職氏名出席回数
監査等委員
(独立社外取締役)
日置 政克13回/13回(100%)
監査等委員
(独立社外取締役)
大村 富俊13回/13回(100%)
監査等委員
(独立社外取締役)
上田 良樹13回/13回(100%)

監査等委員会における具体的な検討内容は、監査の基本方針および監査計画、内部統制システムの整備および運用の状況、会計監査人による監査の相当性およびその報酬等です。
監査等委員会は、作成した監査計画に従い、活動を行っております。会計監査に関しましては、事前に会計監査人より監査計画の説明を受け、協議を行うとともに監査結果の報告を受け、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施しているか監視および検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。また、国内の関係会社の監査役と定例のグループ監査役会を開催し、監査に関する情報の交換を行っております。
その他に、取締役会(2023年度計16回開催)、グローバル経営戦略会議および執行役員会(2023年度計12回開催)等の重要な会議への出席、また内部統制システムに係る内部統制連絡会、国内関係会社の責任者も含めた主要役員や内部監査部門やリスク管理部門などの関係部門との意見交換会に出席し、情報交換および意見交換を行っております。
② 内部監査の状況
当社は、7名で構成する内部監査室に内部監査課と内部統制監査課を設置しており、いずれも監査等委員会及び監査等委員会事務局と情報共有等を図り連携し、それぞれの立場から相互に意見交換を行います。
内部監査課は内部監査計画に基づき業務執行の忠実性や経営効率性の評価等を行っており、内部統制監査課は内部統制システムの運用状況の評価を行っております。
なお、内部統制監査課による内部統制システムの運用状況の評価を受けて、当社のリスク管理室に設置した内部統制課にて、運用のさらなる改善を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
2006年以降
c.業務を執行した公認会計士の氏名
新井 達哉 (太陽有限責任監査法人)
中村 憲一 (太陽有限責任監査法人)
石川 資樹 (太陽有限責任監査法人)
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士15名、会計士試験合格者等14名、その他13名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、以下に記載する会計監査人の解任または不再任の決定の方針、監査の品質、独立性及び効率性の観点から、太陽有限責任監査法人は当社の会計監査人として適格であると考えられますので、当事業年度においても会計監査人として再任することを決定しております。
(会計監査人の解任または不再任の決定の方針)
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨およびその理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社監査等委員会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施しているかを監視及び検証しております。また、会計監査人に品質管理の状況や職務遂行体制の適切性について必要に応じ説明を求めるなど、期中の監査活動を通じて、会計監査人の職務の遂行が適正に実施されているかを毎期評価します。
④ 会計監査人が現に受けている業務停止処分
金融庁が2023年12月26日付で発表した処分の概要
a.処分対象
太陽有限責任監査法人
b.処分内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止 3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有する社員が監査業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止 3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで)
c.処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
⑤ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社10531101
連結子会社----
10531101

前連結会計年度及び当連結会計年度における、当社の非監査業務の内容は、社債発行における引受幹事会社への書簡作成業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(グラント・ソントン)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社----
連結子会社82229227
82229227

連結子会社における非監査業務の内容は、税務申告書の作成及び税務に関する助言等の業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査の往査内容や日数等を勘案したうえで決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別等の実績および報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画および報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項および第3項の同意を行っております。