訂正有価証券報告書-第54期(2023/01/01-2023/12/31)
2.作成の基礎
(1)IFRSに準拠している旨
当社グループの連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1976年大蔵省令第28号)第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、同第93条の規定により、IFRSに準拠して作成しております。
本連結財務諸表は、2024年3月18日に代表取締役社長寺町崇史によって承認されております。
(2)機能通貨及び表示通貨
当社グループの連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、百万円未満を切り捨てて表示しております。
(3)会計方針の変更
当連結財務諸表において適用する重要性がある会計方針は、以下の新たに適用する基準を除き、前連結会計年度に係る連結財務諸表において適用した会計方針と同一であります。
上記IAS第12号(改訂)の基準の適用による当社グループの当連結財務諸表に与える重要な影響はありません。なお、繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳は、連結財務諸表注記「15. 法人所得税」に記載しております。
(1)IFRSに準拠している旨
当社グループの連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1976年大蔵省令第28号)第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、同第93条の規定により、IFRSに準拠して作成しております。
本連結財務諸表は、2024年3月18日に代表取締役社長寺町崇史によって承認されております。
(2)機能通貨及び表示通貨
当社グループの連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、百万円未満を切り捨てて表示しております。
(3)会計方針の変更
当連結財務諸表において適用する重要性がある会計方針は、以下の新たに適用する基準を除き、前連結会計年度に係る連結財務諸表において適用した会計方針と同一であります。
| 基準 | 基準名 | 新設・改訂の概要 |
| IAS第12号(改訂) | 法人所得税 | 「単一の取引から生じた資産及び負債に係る繰延税金」の会計処理を明確化 |
| IAS第12号(改訂) | 法人所得税 | 「国際的な税制改革-第2の柱モデルルール」に関連する繰延税金資産及び繰延税金負債の認識及び情報開示に対する一時的な例外規定 |
上記IAS第12号(改訂)の基準の適用による当社グループの当連結財務諸表に与える重要な影響はありません。なお、繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳は、連結財務諸表注記「15. 法人所得税」に記載しております。