有価証券報告書-第56期(2025/01/01-2025/12/31)
34.株式に基づく報酬
(1) 譲渡制限付株式報酬制度の概要
当社では、当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役及び取締役を兼務しない執行役員(以下「対象取締役等」といいます)を対象に、譲渡制限付株式を割り当てる持分決済型の報酬制度(以下「本制度」)を設けています。
対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けます。
また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役等との間で、譲渡制限付株式割当契約(以下、「本割当契約」)を締結します。
その内容としては、
①対象取締役等は、本割当契約により割当を受けた日より当社の取締役会が予め定める地位を退任するまでの間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式(以下、「本割当株式」)について、第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
②一定の事由が生じた場合、当社が本割当株式を無償で取得すること等が含まれます。
(2) 譲渡制限付株式報酬制度に基づき付与された当社株式の株式数と公正価値
(注)1.対象取締役等が継続して、当社の取締役等の地位にあったことを条件として、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除します。
2.公正価値は株式付与に係る取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所における当社の普通株式の終値を基礎として算定しております。
3.譲渡制限期間は付与日から当社の取締役等の地位を退任(退任と同時に再任される場合は除く。)するまでとしております。
(3) 株式に基づく報酬に係る費用
譲渡制限付株式報酬制度により認識した費用の総額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
上記の株式報酬契約に係る費用は、連結損益計算書の「販売費及び一般管理費」に含まれています。
(1) 譲渡制限付株式報酬制度の概要
当社では、当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役及び取締役を兼務しない執行役員(以下「対象取締役等」といいます)を対象に、譲渡制限付株式を割り当てる持分決済型の報酬制度(以下「本制度」)を設けています。
対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けます。
また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役等との間で、譲渡制限付株式割当契約(以下、「本割当契約」)を締結します。
その内容としては、
①対象取締役等は、本割当契約により割当を受けた日より当社の取締役会が予め定める地位を退任するまでの間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式(以下、「本割当株式」)について、第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
②一定の事由が生じた場合、当社が本割当株式を無償で取得すること等が含まれます。
(2) 譲渡制限付株式報酬制度に基づき付与された当社株式の株式数と公正価値
| 2024年4月15日付与 | 2025年4月14日付与 | |
| 付与された株式数 | 20,007株 | 72,492株 |
| 1株当たり公正価値 | 3,255円 | 3,785円 |
(注)1.対象取締役等が継続して、当社の取締役等の地位にあったことを条件として、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除します。
2.公正価値は株式付与に係る取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所における当社の普通株式の終値を基礎として算定しております。
3.譲渡制限期間は付与日から当社の取締役等の地位を退任(退任と同時に再任される場合は除く。)するまでとしております。
(3) 株式に基づく報酬に係る費用
譲渡制限付株式報酬制度により認識した費用の総額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | |
| 持分決済型 | 58 | 222 |
上記の株式報酬契約に係る費用は、連結損益計算書の「販売費及び一般管理費」に含まれています。