有価証券報告書-第56期(2025/01/01-2025/12/31)
24.資本及びその他の資本項目
(1)授権株式数及び発行済株式総数
授権株式数及び発行済株式総数の増減は以下のとおりであります。
(注)1.当社の発行する株式は、すべて権利内容に何ら限定のない無額面の普通株式であり、発行済株式は全額払込済みとなっております。
2.当連結会計年度の期中減少の主な要因は、会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却(10,757,100株)によるものであります。
(2)自己株式
自己株式数及び残高の増減は以下のとおりであります。
(注)1.前連結会計年度の期中増減の主な要因は、自己株式の取得による増加(1,104,004株)及び譲渡制限付株式報酬による自己株式の処分(20,007株)によるものであります。
2.当連結会計年度の期中増減の主な要因は、自己株式の取得による増加(9,655,852株)及び譲渡制限付株式報酬による自己株式の処分(72,492株)、従業員持株会を通じた株式付与による自己株式の処分(93,912株)、自己株式の消却(10,757,100株)によるものであります。
3.関連会社が保有する当社株式数は、前連結会計年度及び当連結会計年度において、それぞれ10,000株及び10,000株であります。
(3)資本剰余金
日本における会社法(以下「会社法」という。)では、株式の発行に対しての払込み又は給付の2分の1以上を資本金に組み入れ、残りは資本剰余金に含まれている資本準備金に組み入れることが規定されております。また、会社法では、資本準備金は株主総会の決議により、資本金に組み入れることができます。
(4)利益剰余金
会社法では、剰余金の配当として支出する金額の10分の1を、資本準備金及び利益準備金の合計額が資本金の4分の1に達するまで資本準備金又は利益準備金として積み立てることが規定されております。積み立てられた利益準備金は、欠損填補に充当できます。また、株主総会の決議をもって、利益準備金を取り崩すことができます。
(1)授権株式数及び発行済株式総数
授権株式数及び発行済株式総数の増減は以下のとおりであります。
| (単位:株) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | |
| 授権株式数 | ||
| 普通株式 | 465,877,700 | 465,877,700 |
| 発行済株式総数 | ||
| 期首残高 | 129,856,903 | 129,856,903 |
| 期中増減 | - | △10,757,100 |
| 期末残高 | 129,856,903 | 119,099,803 |
(注)1.当社の発行する株式は、すべて権利内容に何ら限定のない無額面の普通株式であり、発行済株式は全額払込済みとなっております。
2.当連結会計年度の期中減少の主な要因は、会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却(10,757,100株)によるものであります。
(2)自己株式
自己株式数及び残高の増減は以下のとおりであります。
| 株式数(株) | 金額(百万円) | |
| 2024年1月1日 | 7,263,677 | 17,130 |
| 期中増減 | 1,083,997 | 3,973 |
| 2024年12月31日 | 8,347,674 | 21,104 |
| 期中増減 | △1,267,652 | 1,341 |
| 2025年12月31日 | 7,080,022 | 22,445 |
(注)1.前連結会計年度の期中増減の主な要因は、自己株式の取得による増加(1,104,004株)及び譲渡制限付株式報酬による自己株式の処分(20,007株)によるものであります。
2.当連結会計年度の期中増減の主な要因は、自己株式の取得による増加(9,655,852株)及び譲渡制限付株式報酬による自己株式の処分(72,492株)、従業員持株会を通じた株式付与による自己株式の処分(93,912株)、自己株式の消却(10,757,100株)によるものであります。
3.関連会社が保有する当社株式数は、前連結会計年度及び当連結会計年度において、それぞれ10,000株及び10,000株であります。
(3)資本剰余金
日本における会社法(以下「会社法」という。)では、株式の発行に対しての払込み又は給付の2分の1以上を資本金に組み入れ、残りは資本剰余金に含まれている資本準備金に組み入れることが規定されております。また、会社法では、資本準備金は株主総会の決議により、資本金に組み入れることができます。
(4)利益剰余金
会社法では、剰余金の配当として支出する金額の10分の1を、資本準備金及び利益準備金の合計額が資本金の4分の1に達するまで資本準備金又は利益準備金として積み立てることが規定されております。積み立てられた利益準備金は、欠損填補に充当できます。また、株主総会の決議をもって、利益準備金を取り崩すことができます。