有価証券報告書-第43期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当を受ける権利以外の権利を有しておりません。
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで | ||||
| 定時株主総会 | 6月中 | ||||
| 基準日 | 3月31日 | ||||
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 | ||||
| 1単元の株式数 | 1,000株 | ||||
| 単元未満株式の買取り | |||||
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 | ||||
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 | ||||
| 取次所 | 三井住友信託銀行株式会社 本店及び全国各支店 | ||||
| 買取手数料 | 1単元当りの売買委託手数料相当額として次に定める金額を、買取った単元未満株式数で按分した額
ただし、1単元当りの算定金額が2,500円に満たない場合には、2,500円とする。 | ||||
| 公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しております。(URL http:/www.khi.co.jp/corp/kte/) | ||||
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当を受ける権利以外の権利を有しておりません。