有価証券報告書-第120期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、当社の役員の報酬制度を「コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方に基づき、企業価値の持続的な向上を図るために、持続的な成長に不可欠な人材を確保・維持し、動機付けるための仕組み」と位置づけ、以下の点に基づき、構築・運用するものとしております。
ⅰ 取締役報酬の方針
A 基本的な考え方
・短期及び中長期の業績と企業価値の向上を促進する報酬とする
・持続的な成長に不可欠な人材を確保できる報酬制度とする
・客観性・透明性を担保する適切なプロセスを経て決定されることとする
B 報酬水準
役員報酬の水準については、当社の事業内容、業績及び経営環境を考慮しながら、当社と同規模の主要企業における役員報酬水準等の指標との比較検証を行っております。
C 報酬構成
報酬構成の割合は各取締役の役位、常勤・非常勤の別、担当職務及び貢献度等を総合的に勘案して決定した固定基本報酬及び役員退職慰労金で構成し、報酬の額の全部を占めております。
役員退職慰労金については、「役員退職慰労金規則」に定める基準に基づき、支給総額等を決定しております。
D 報酬ガバナンス
報酬の決定方法
報酬額は、当社が定める役員報酬規則に基づき、株主総会で決議された以下の報酬枠の範囲内で、取締役会で決定しております。取締役会としては報酬の額の決定を代表取締役取締役社長に一任することとしており、一任を受けた代表取締役取締役社長が、人事、経理を担当する執行役員と協議を行い、各人別の報酬額を決定しております。
ⅱ 監査役報酬の方針
A 基本的な考え方
・株主の負託を受けた監査役の業務執行が可能な優秀な人材を登用できる報酬としております。
・株主をはじめとするステークホルダーに対して説明責任を果たせる、「透明性」「公正性」「合理性」の高い報酬体系としております。
B 報酬水準
監査役報酬の水準については、当社の事業内容及び経営環境を考慮しながら、当社と同規模の主要企業における監査役報酬水準等の指標との比較検証を行っております。
C 報酬構成
報酬構成の割合は、監査役の役割と独立性の観点から固定基本報酬及び役員退職慰労金で構成し、報酬の額の全部を占めております。
役員退職慰労金については、「役員退職慰労金規則」に定める基準に基づき、支給総額等を決定しております。
D 報酬ガバナンス
報酬の決定方法
監査役報酬は、監査役会における監査役の協議により決定しております。
ⅲ 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容につきましては、代表取締役取締役社長鈴木惠子が、人事、経理を担当する執行役員と、原案について決定方針との整合性を含め総合的に検討を行っており、取締役会としてもその内容を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しております。
ⅳ 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
2021年6月25日開催の取締役会において、代表取締役取締役社長鈴木惠子に対し各取締役の報酬の額の決定を委任することを決議しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当職務及び貢献度等の評価を行うには代表取締役取締役社長が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、人事、経理を担当する執行役員と協議を行いその妥当性等について確認しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 当事業年度末現在の人数は、取締役9名(うち社外取締役1名を含む)、監査役4名(うち社外監査役3名を含む)であります。
2 当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は1990年6月18日であり、取締役の報酬限度額は年額150,000千円以内(使用人兼務取締役に対する使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は11名以内とする。有価証券報告書提出日現在は8名。)、監査役の報酬限度額は年額30,000千円以内(定款で定める監査役の員数は4名以内とする。有価証券報告書提出日現在は4名。)と決議されております。
3 役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので記載を省略しております。
4 取締役の使用人兼務部分に対する報酬を支給しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、当社の役員の報酬制度を「コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方に基づき、企業価値の持続的な向上を図るために、持続的な成長に不可欠な人材を確保・維持し、動機付けるための仕組み」と位置づけ、以下の点に基づき、構築・運用するものとしております。
ⅰ 取締役報酬の方針
A 基本的な考え方
・短期及び中長期の業績と企業価値の向上を促進する報酬とする
・持続的な成長に不可欠な人材を確保できる報酬制度とする
・客観性・透明性を担保する適切なプロセスを経て決定されることとする
B 報酬水準
役員報酬の水準については、当社の事業内容、業績及び経営環境を考慮しながら、当社と同規模の主要企業における役員報酬水準等の指標との比較検証を行っております。
C 報酬構成
報酬構成の割合は各取締役の役位、常勤・非常勤の別、担当職務及び貢献度等を総合的に勘案して決定した固定基本報酬及び役員退職慰労金で構成し、報酬の額の全部を占めております。
役員退職慰労金については、「役員退職慰労金規則」に定める基準に基づき、支給総額等を決定しております。
| 固定基本報酬 | 業績連動報酬 | |
| 賞与 | 株式報酬 | |
| 100% | - | - |
D 報酬ガバナンス
報酬の決定方法
報酬額は、当社が定める役員報酬規則に基づき、株主総会で決議された以下の報酬枠の範囲内で、取締役会で決定しております。取締役会としては報酬の額の決定を代表取締役取締役社長に一任することとしており、一任を受けた代表取締役取締役社長が、人事、経理を担当する執行役員と協議を行い、各人別の報酬額を決定しております。
ⅱ 監査役報酬の方針
A 基本的な考え方
・株主の負託を受けた監査役の業務執行が可能な優秀な人材を登用できる報酬としております。
・株主をはじめとするステークホルダーに対して説明責任を果たせる、「透明性」「公正性」「合理性」の高い報酬体系としております。
B 報酬水準
監査役報酬の水準については、当社の事業内容及び経営環境を考慮しながら、当社と同規模の主要企業における監査役報酬水準等の指標との比較検証を行っております。
C 報酬構成
報酬構成の割合は、監査役の役割と独立性の観点から固定基本報酬及び役員退職慰労金で構成し、報酬の額の全部を占めております。
役員退職慰労金については、「役員退職慰労金規則」に定める基準に基づき、支給総額等を決定しております。
| 固定基本報酬 | 業績連動報酬 | |
| 賞与 | 株式報酬 | |
| 100% | - | - |
D 報酬ガバナンス
報酬の決定方法
監査役報酬は、監査役会における監査役の協議により決定しております。
ⅲ 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容につきましては、代表取締役取締役社長鈴木惠子が、人事、経理を担当する執行役員と、原案について決定方針との整合性を含め総合的に検討を行っており、取締役会としてもその内容を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しております。
ⅳ 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
2021年6月25日開催の取締役会において、代表取締役取締役社長鈴木惠子に対し各取締役の報酬の額の決定を委任することを決議しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当職務及び貢献度等の評価を行うには代表取締役取締役社長が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、人事、経理を担当する執行役員と協議を行いその妥当性等について確認しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 139,090 | 129,090 | - | 10,000 | - | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 12,910 | 11,910 | - | 1,000 | - | 1 |
| 社外役員 | 15,400 | 14,400 | - | 1,000 | - | 4 |
(注) 1 当事業年度末現在の人数は、取締役9名(うち社外取締役1名を含む)、監査役4名(うち社外監査役3名を含む)であります。
2 当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は1990年6月18日であり、取締役の報酬限度額は年額150,000千円以内(使用人兼務取締役に対する使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は11名以内とする。有価証券報告書提出日現在は8名。)、監査役の報酬限度額は年額30,000千円以内(定款で定める監査役の員数は4名以内とする。有価証券報告書提出日現在は4名。)と決議されております。
3 役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので記載を省略しております。
4 取締役の使用人兼務部分に対する報酬を支給しておりません。