半期報告書-第70期(2025/04/01-2026/03/31)
株式の総数
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 54,000,000 |
| 計 | 54,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
| 種類 | 中間会計期間末 現在発行数(株) (2025年9月30日) | 提出日現在発行数(株) (2025年11月14日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 22,272,000 | 22,272,000 | 東京証券取引所 (プライム市場) 名古屋証券取引所 (プレミア市場) | 単元株式数 100株 |
| 計 | 22,272,000 | 22,272,000 | - | - |
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
※ 新株予約権証券の発行時(2025年7月15日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数 100株
2.新株予約権の目的となる株式の数
当社が、新株予約権の割当日後、当社普通株式につき、株式分割、株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式=調整前付与株式×株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力の発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌
営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
② 上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分
割契約承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主
総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議または会社法第416条第4項の規定
に従い委任された執行役の決定がなされた場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使でき
るものとする。
ただし、4に定める組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会
社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
③ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによ
る。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社設立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社設立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の設立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。
ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従
って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式を乗じて得られる金額とする。再編後行使
価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当
たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権の行使期間の行使開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上
記に定める新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
イ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に
従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これ
を切り上げるものとする。
ロ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額は、上記イ記載の
資本金等増加限度額から上記イに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の行使の条件
上記3に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得条項
当社は、以下のイ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の
場合は、当社取締役会決議または、会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場
合)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
イ.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ.当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ.当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ニ.当社が発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ.新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を
要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての
定めを設ける定款の変更承認の議案
| 決議年月日 | 2025年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)6名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 508(注1) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 50,800(注2) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2025年7月15日~2060年7月14日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価額 719 資本組入額 360 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注3) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注4) |
※ 新株予約権証券の発行時(2025年7月15日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数 100株
2.新株予約権の目的となる株式の数
当社が、新株予約権の割当日後、当社普通株式につき、株式分割、株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式=調整前付与株式×株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力の発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌
営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
② 上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分
割契約承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主
総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議または会社法第416条第4項の規定
に従い委任された執行役の決定がなされた場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使でき
るものとする。
ただし、4に定める組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会
社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
③ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによ
る。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社設立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社設立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の設立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。
ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従
って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式を乗じて得られる金額とする。再編後行使
価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当
たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権の行使期間の行使開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上
記に定める新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
イ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に
従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これ
を切り上げるものとする。
ロ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額は、上記イ記載の
資本金等増加限度額から上記イに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の行使の条件
上記3に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得条項
当社は、以下のイ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の
場合は、当社取締役会決議または、会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場
合)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
イ.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ.当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ.当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ニ.当社が発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ.新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を
要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての
定めを設ける定款の変更承認の議案
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
| 2025年4月1日~ 2025年9月30日 | - | 22,272,000 | - | 5,362 | - | 5,342 |
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株(議決権20個)含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式55株が含まれております。
| 2025年9月30日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | - | - | |
| 普通株式 | 3,035,600 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 19,225,400 | 192,254 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 11,000 | - | - |
| 発行済株式総数 | 22,272,000 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 192,254 | - | |
(注)1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株(議決権20個)含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式55株が含まれております。
自己株式等
②【自己株式等】
(注) 株主名簿上の自己名義株式数は、実質的に当社が所有しております。
| 2025年9月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数(株) | 他人名義 所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式 総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 日精樹脂工業株式会社 | 長野県埴科郡坂城町 大字南条2110番地 | 3,035,600 | - | 3,035,600 | 13.63 |
| 計 | - | 3,035,600 | - | 3,035,600 | 13.63 |
(注) 株主名簿上の自己名義株式数は、実質的に当社が所有しております。