有価証券報告書-第67期(2025/04/01-2026/03/31)
(追加情報)
(財務制限条項)
1.短期借入金のうち3,300,000千円(2024年2月19日付リボルビング・クレジット・ファシリティ契約)については、以下の財務制限条項が付されております。
・2024年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2023年3月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
・2024年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の損益計算書において、経常損益の金額を2期連続して0円未満としないこと。
なお、当連結会計年度末において、上記財務制限条項には抵触しておりません。
2.転換社債型新株予約権付社債については、以下の財務制限条項が付されております。
・当社の2025年3月期以降の各事業年度の中間期末日及び決算期末日における連結の貸借対照表に記載される純資産合計の額が、直前の事業年度末日における連結の通期の貸借対照表に記載される純資産合計の額の75%を下回らないようにすること。
・当社の2025年3月期以降の中間期末日及び決算期末日における連結の損益計算書上の経常利益が損失とならないようにすること。
なお、当連結会計年度末において、上記財務制限条項には抵触しておりません。
(財務制限条項)
1.短期借入金のうち3,300,000千円(2024年2月19日付リボルビング・クレジット・ファシリティ契約)については、以下の財務制限条項が付されております。
・2024年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2023年3月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
・2024年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の損益計算書において、経常損益の金額を2期連続して0円未満としないこと。
なお、当連結会計年度末において、上記財務制限条項には抵触しておりません。
2.転換社債型新株予約権付社債については、以下の財務制限条項が付されております。
・当社の2025年3月期以降の各事業年度の中間期末日及び決算期末日における連結の貸借対照表に記載される純資産合計の額が、直前の事業年度末日における連結の通期の貸借対照表に記載される純資産合計の額の75%を下回らないようにすること。
・当社の2025年3月期以降の中間期末日及び決算期末日における連結の損益計算書上の経常利益が損失とならないようにすること。
なお、当連結会計年度末において、上記財務制限条項には抵触しておりません。