訂正有価証券報告書-第67期(2021/04/01-2022/03/31)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりであります。
1.一定期間にわたり充足される履行義務
従来、工事契約に関して、進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事の進捗率を見積る方法として原価比例法を用いた工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を、それぞれ適用しておりましたが、ごく短期な工事を除き、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。また、ごく短期な工事については完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。なお、履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、履行義務の結果を合理的に測定できる場合は、見積総原価に対する実際に発生した原価の割合(インプット法)で算出しております。
2.一時点で充足される履行義務
従来、ゴンドラ・舞台の設備修理業務及び海洋関連の船舶修理業務については、顧客の検収が終了した時点で収益を認識しておりましたが、取引開始日から完全に履行義務が充足すると見込まれるまでの期間がごく短い業務について、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第95項を適用し、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識する方法に変更しております。なお、取引開始日から完全に履行義務が充足すると見込まれるまでの期間がごく短い業務以外については、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減しております。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当事業年度より「売掛金」及び「契約資産」に含めて表示し、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、売掛金は9,272千円増加し、仕掛品は17,424千円減少しております。当事業年度の損益計算書は、売上高は9,272千円増加し、売上原価は17,424千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ8,152千円減少しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は2,384千円増加しております。
当事業年度の1株当たり純資産額、1株当たり純利益に与える影響は軽微であります。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりであります。
1.一定期間にわたり充足される履行義務
従来、工事契約に関して、進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事の進捗率を見積る方法として原価比例法を用いた工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を、それぞれ適用しておりましたが、ごく短期な工事を除き、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。また、ごく短期な工事については完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。なお、履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、履行義務の結果を合理的に測定できる場合は、見積総原価に対する実際に発生した原価の割合(インプット法)で算出しております。
2.一時点で充足される履行義務
従来、ゴンドラ・舞台の設備修理業務及び海洋関連の船舶修理業務については、顧客の検収が終了した時点で収益を認識しておりましたが、取引開始日から完全に履行義務が充足すると見込まれるまでの期間がごく短い業務について、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第95項を適用し、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識する方法に変更しております。なお、取引開始日から完全に履行義務が充足すると見込まれるまでの期間がごく短い業務以外については、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減しております。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当事業年度より「売掛金」及び「契約資産」に含めて表示し、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、売掛金は9,272千円増加し、仕掛品は17,424千円減少しております。当事業年度の損益計算書は、売上高は9,272千円増加し、売上原価は17,424千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ8,152千円減少しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は2,384千円増加しております。
当事業年度の1株当たり純資産額、1株当たり純利益に与える影響は軽微であります。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、財務諸表に与える影響はありません。