「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、顧客との契約において納期等が長期に渡るような案件について、従来は、製品部分は出荷時、試運転調整部分は試運転調整完了時に収益を認識しておりましたが、収益認識会計基準に基づき履行義務の識別及びその充足時点について検討を行った結果、一部の取引については、製品の引渡及び試運転調整を単一の履行義務として識別し、試運転調整が完了した時点で収益を認識する方法に変更しております。また、従来は、販売費及び一般管理費に計上していた販売手数料の一部及び営業外費用に計上していた売上割引については、売上高から減額する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については,収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており,第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を,第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し,当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
2021/11/08 12:36