訂正有価証券報告書-第31期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(未適用の会計基準等)
1.国内関係会社
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
2.海外関係会社
・ASU第2014-09号「顧客との契約から生じる収益」
(1) 概要
本会計基準等により、企業は、約束した財又はサービスが顧客に移転された時点で、当該財又はサービスと交換に権利を得ると見込む対価を反映した金額で、収益を認識することが求められます。そのため、現行基準に比べ多くの判断及び見積りが必要となります。判断や見積りには契約における履行義務の識別、取引価格に含まれる変動対価の見積り、取引価格の各履行義務への配分が含まれます。
(2) 適用予定日
ASU第2014-09号につきましては2020年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
・IFRS第16号「リース」及びASU第2016-02「リース」
(1) 概要
本会計基準等は、借手に原則としてすべてのリースを貸借対照表に資産及び負債として計上することを要求するものであります。
(2) 適用予定日
IFRS第16号につきましては2020年3月期の期首より適用予定であります。
ASU第2016-02号につきましては2021年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
1.国内関係会社
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
2.海外関係会社
・ASU第2014-09号「顧客との契約から生じる収益」
(1) 概要
本会計基準等により、企業は、約束した財又はサービスが顧客に移転された時点で、当該財又はサービスと交換に権利を得ると見込む対価を反映した金額で、収益を認識することが求められます。そのため、現行基準に比べ多くの判断及び見積りが必要となります。判断や見積りには契約における履行義務の識別、取引価格に含まれる変動対価の見積り、取引価格の各履行義務への配分が含まれます。
(2) 適用予定日
ASU第2014-09号につきましては2020年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
・IFRS第16号「リース」及びASU第2016-02「リース」
(1) 概要
本会計基準等は、借手に原則としてすべてのリースを貸借対照表に資産及び負債として計上することを要求するものであります。
(2) 適用予定日
IFRS第16号につきましては2020年3月期の期首より適用予定であります。
ASU第2016-02号につきましては2021年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。