有価証券報告書-第83期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

【提出】
2022/03/24 16:32
【資料】
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【項目】
145項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社は、常勤監査等委員1名及び社外取締役である監査等委員4名の合計5名で構成される監査等委員会を設置しております。監査等委員は、業務執行取締役の重要な意思決定の過程を把握するため社内の重要な会議に出席するほか、業務執行状況を把握するため営業・管理等各部門を調査し重要な書類の閲覧を行うとともに、グループ会社の調査を実施し、業務執行の適法性・妥当性に関する監督を行っております。また、監査等委員会と会計監査人は、定期的に打ち合わせを行い情報交換を密にし、相互に連携して監査を実施しております。
なお、社外取締役である監査等委員石橋和男は公認会計士の資格を有しており、財務・会計及び監査実務に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において、当社は取締役会を14回、監査等委員会を16回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については、次のとおりであります。
氏名当社における地位取締役会
出席回数
取締役会
出席率
監査等委員
会出席回数
監査等委員
会出席率
中村 隆取締役 常勤監査等委員14回100%16回100%
平山 正剛取締役 監査等委員14回100%16回100%
橘 昇取締役 監査等委員14回100%16回100%
石橋 和男取締役 監査等委員14回100%16回100%

監査等委員会における主な検討事項は、監査の方針・監査計画・職務分担、内部統制システムの整備・運用状況の有効性、取締役の職務執行の妥当性、事業報告及び附属明細書の適法性、会計監査人の監査報酬の妥当性、会計監査人の監査方法及び監査結果の相当性等であります。
また、常勤監査等委員の活動として、社内の重要な会議に出席することなどにより、子会社を含む社内の情報収集を行うほか、内部統制システムの構築及び運用状況について、適宜監視をしております。なお、監査等委員会において相互に職務の状況についての報告を行うことにより、情報及び監査業務の認識の共有を図っております。
監査等委員、監査室及び会計監査人は、各々の監査計画や監査状況に関して定期的に又は必要の都度、相互の情報交換・意見交換を行うなど、連携を密にして監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
② 内部監査の状況
当社は、内部統制システムの一つとして社長直轄の監査部門である監査室(専任1名)を設置しております。監査室は、会社の業務活動が法令、定款、経営方針、経営計画及び諸規程に準拠し、適正かつ効果的に遂行されているか監査するとともに、必要に応じて勧告を行うなど、内部統制システムの充実・強化に努めております。また、監査等委員会及び会計監査人とも情報交換を行い、必要に応じ連携して監査を行えるよう努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
1984年以降、継続して会計監査を委嘱しております。
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 鈴木 登樹男氏
指定有限責任社員 業務執行社員 滝沢 勝己氏
(両氏の継続監査期間は7年を超えておりません。)
d.監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他10名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定方針として、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に記載されている会計監査人の評価基準項目に照らし、会計監査人に求められる専門性、監査品質、独立性等を有し、当社グループの会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を備えていることを選定方針としております。
なお、監査等委員会は、会計監査人の職務の遂行に支障がある等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に記載されている、会計監査人の評価基準項目に従い監査法人に対して評価を行っております。
この評価基準に照らし評価を実施した結果、当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、独立性・専門性ともに問題ないと判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基
づく報酬(百万円)
非監査業務に基づ
く報酬(百万円)
監査証明業務に基
づく報酬(百万円)
非監査業務に基づ
く報酬(百万円)
提出会社47-476
連結子会社----
47-476

当社における当連結会計年度の非監査業務の内容は、収益認識会計基準等への対応に伴う助言・指導業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査計画、監査日数、当社グループの事業規模及び業務の特性並びに該当事業年度特有の監査項目等の要素を勘案して適切に決定する方針としております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人からの監査報酬見積書に基づき、監査計画の内容、当事業年度における会計監査の重要項目及び報酬見積額の算出根拠等を確認・分析するとともに、監査報酬に係る公表調査資料等も併せて検討した結果、会計監査人の報酬等の額が適切であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。