有価証券報告書-第63期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
(4)【役員の報酬等】
①役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬については、株主総会で決議された取締役全員及び監査役全員のそれぞれの報酬総額の最高限度額の範囲内において、各取締役の報酬は、取締役会が決定し、各監査役の報酬は、監査役の協議により決定しております。
当社の役員報酬等に関しては1993年12月21日開催の第37期定時株主総会で決議されております。その決議の内容は取締役年間報酬限度額300百万円(ただし、使用人兼務役員の使用人分は含まない。定款で定める取締役の員数は10名以内とし、本有価証券報告書提出日現在は6名。)、監査役年間報酬限度額を30百万円(定款で定める監査役の員数は5名以内とし、本有価証券提出日現在は3名。)とするものです。
1.取締役の報酬
当社の役員報酬は、基本報酬、業績連動報酬により構成されており、その額は以下のとおり決定しております。
(基本報酬)
取締役の報酬の額および、その算定方法の決定に関する方針は、代表取締役社長増田誠が、役位、在位年数等に応じた一定の基準に基づき算出し、会社業績等を勘案して、取締役会に提出したうえ、取締役会が決定しております。
(業績連動報酬)
当社は、役員賞与の支給算定基準について、会社業績と密接に関連付けたものとするため、取締役(社外取締役を除く)の役員賞与については利益連動報酬(法人税法第34条第1項第3号に定める業績連動給与)を2019年9月末決算利益確定分より導入を決議いたしました。
なお、支給対象となる役員は、法人税法第34条第1項第3号に定める業務執行役員である取締役で、社外取締役、監査役は含んでおりません。
(算定方法)
1. 利益連動報酬(賞与)の総額は、(連結経常利益-連結売上高×5.5%)×30%とする。(百万円未満切捨)
2. 連結経常利益が3億円未満の場合は、支給しない。
3. 利益連動報酬の総額の上限は5,000万円とする。
4. 各取締役への支給額は、次の算定式によって計算する。(1万円未満切捨)
(ⅰ) (役位別係数)
(ⅱ) (在任期間係数)
2.監査役の報酬
監査役の報酬の額は、株主総会で決議された監査役年間報酬限度額の範囲内で、その具体的金額については監査役の協議により決定しております。
なお、当社は、2012年12月21日開催の第56期定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後引き続いて在任する取締役及び監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職金慰労金を各氏に贈呈することを決議いたしております。
②役員の報酬等
・提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)当事業年度末における取締役の員数は6名(社外取締役を含む)、監査役の員数は3名(社外監査役を含む)であります。
・提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
・使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬については、株主総会で決議された取締役全員及び監査役全員のそれぞれの報酬総額の最高限度額の範囲内において、各取締役の報酬は、取締役会が決定し、各監査役の報酬は、監査役の協議により決定しております。
当社の役員報酬等に関しては1993年12月21日開催の第37期定時株主総会で決議されております。その決議の内容は取締役年間報酬限度額300百万円(ただし、使用人兼務役員の使用人分は含まない。定款で定める取締役の員数は10名以内とし、本有価証券報告書提出日現在は6名。)、監査役年間報酬限度額を30百万円(定款で定める監査役の員数は5名以内とし、本有価証券提出日現在は3名。)とするものです。
1.取締役の報酬
当社の役員報酬は、基本報酬、業績連動報酬により構成されており、その額は以下のとおり決定しております。
(基本報酬)
取締役の報酬の額および、その算定方法の決定に関する方針は、代表取締役社長増田誠が、役位、在位年数等に応じた一定の基準に基づき算出し、会社業績等を勘案して、取締役会に提出したうえ、取締役会が決定しております。
(業績連動報酬)
当社は、役員賞与の支給算定基準について、会社業績と密接に関連付けたものとするため、取締役(社外取締役を除く)の役員賞与については利益連動報酬(法人税法第34条第1項第3号に定める業績連動給与)を2019年9月末決算利益確定分より導入を決議いたしました。
なお、支給対象となる役員は、法人税法第34条第1項第3号に定める業務執行役員である取締役で、社外取締役、監査役は含んでおりません。
(算定方法)
1. 利益連動報酬(賞与)の総額は、(連結経常利益-連結売上高×5.5%)×30%とする。(百万円未満切捨)
2. 連結経常利益が3億円未満の場合は、支給しない。
3. 利益連動報酬の総額の上限は5,000万円とする。
4. 各取締役への支給額は、次の算定式によって計算する。(1万円未満切捨)
| 各取締役への支給額 = 利益連動報酬の総額× | 各取締役の役位別係数 (ⅰ) | ×在任期間係数(ⅱ) | |
| 在任する取締役全ての在任期間調整後の役位別係数 の合計 | |||
(ⅰ) (役位別係数)
| 役 位 | 係 数 |
| 代表取締役社長 | 3.00 |
| 代表取締役副社長 | 2.70 |
| 専務取締役 | 2.20 |
| 常務取締役 | 2.00 |
| 取締役 | 1.50 |
(ⅱ) (在任期間係数)
| 在任期間係数 = | 年間在任月数 |
| 12 |
2.監査役の報酬
監査役の報酬の額は、株主総会で決議された監査役年間報酬限度額の範囲内で、その具体的金額については監査役の協議により決定しております。
なお、当社は、2012年12月21日開催の第56期定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後引き続いて在任する取締役及び監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職金慰労金を各氏に贈呈することを決議いたしております。
②役員の報酬等
・提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員の区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の額(千円) | 対象となる役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストックオプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 112,918 | 112,918 | - | - | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 11,080 | 11,080 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 9,300 | 9,300 | - | - | - | 3 |
(注)当事業年度末における取締役の員数は6名(社外取締役を含む)、監査役の員数は3名(社外監査役を含む)であります。
・提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
・使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。