有価証券報告書-第22期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(監査等委員の取締役を除く)の報酬は、外部の役員報酬調査に参加するなどし客観的に報酬水準を把握したうえで取締役会の審議により決定しております。監査等委員である取締役の報酬は、外部の役員報酬調査に参加するなどし客観的に報酬水準を把握したうえで監査等委員の協議により決定しております。
当社の取締役(監査等委員の取締役を除く)の報酬は、基本報酬、賞与、株式報酬により構成されております。取締役(監査等委員)の報酬は、基本報酬、賞与により構成されております。
(当事業年度の役員の報酬等の決定権限を有する者及び活動内容)
なお、当事業年度における株式報酬を含む役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び監査等委員会の活動内容は以下となります。
・2020年11月13日 取締役報酬(賞与)決定の件
・2020年12月24日 取締役(監査等委員の取締役を除く)の基本報酬決定の件
・2020年12月24日 取締役(監査等委員)の基本報酬決定の件
・2021年1月12日 取締役に対する譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分に関する報酬決定の件(当社の取締役(監査等委員の取締役を除く)に支給される当社に対する金銭報酬債権合計10百万円(処分株式1株につき出資される金銭報酬債権の額は金2,215円)を出資の目的とすることを決議)
(1) 基本報酬はそれぞれの役位ごとの責任や経営への影響度を考慮して基準額を設定しております。
(2) 賞与は業績に連動して支給する仕組みとしております。業績に連動する指標として経常利益(連結)を採用し、当期の役員賞与算定に用いる目標を設定しております。当該指標を選択した理由は、当社の経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標であり、業績連動報酬の指標として適切と判断したためであります。支給額の算定は、目標の達成率に応じた一定の係数により役員賞与基準額を算定し、各役員の役位、個別の評価に応じた加減を行うことで支給額を決定しております。
・当事業年度における当該目標額と実績は次のとおりであります。なお、実績は役員賞与の最終支給額が確定する前の数字であるため連結損益計算書の経常利益とは一致いたしません。
(3) 株式報酬について
当社は2017年12月22日開催の第18回定時株主総会において、新たに譲渡制限付株式報酬制度の導入を決定し、2018年1月より、取締役(監査等委員である取締役と社外取締役を除く。以下「対象者」という。)に株式の割り当てを実施しております。
本制度は株価変動のメリットとリスクを株主と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的としております。なお、株式報酬の支給額の算定方法は概ね以下のとおりです。
・無役の取締役に対する金銭債権の支給額(1,500千円)を基準として、これに役位毎に設定した係数を乗じることで、各対象者に支給する金銭債権額を決定し、この金銭債権額を現物出資の方法で給付することと引き換えに、譲渡制限付株式を割り当てております。
(4) 取締役の報酬についての株主総会の決議事項
取締役の報酬額は、2016年12月22日開催の定時株主総会の決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額(使用人兼務役員の使用人分給与は含みません。)は、年額200百万円以内、監査等委員である取締役の報酬額は、年額50百万円以内と定めております。なお、当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名、監査等委員である取締役の員数は3名であります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 取締役(監査等委員を除く)(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬10,028千円であります。
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結役員報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(監査等委員の取締役を除く)の報酬は、外部の役員報酬調査に参加するなどし客観的に報酬水準を把握したうえで取締役会の審議により決定しております。監査等委員である取締役の報酬は、外部の役員報酬調査に参加するなどし客観的に報酬水準を把握したうえで監査等委員の協議により決定しております。
当社の取締役(監査等委員の取締役を除く)の報酬は、基本報酬、賞与、株式報酬により構成されております。取締役(監査等委員)の報酬は、基本報酬、賞与により構成されております。
(当事業年度の役員の報酬等の決定権限を有する者及び活動内容)
| 役員の報酬等 | 決定権限を有する者 | 活動内容 |
| 取締役報酬 | 取締役会 | 支給実績及び業績指標等を基準に取締役会で審議・決議し、各取締役の報酬額の決定にあたっては、取締役社長に一任しております。 |
| 監査等委員報酬 | 監査等委員会 | 支給実績等を基準に協議し、各監査等委員の報酬額について決定しております。 |
なお、当事業年度における株式報酬を含む役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び監査等委員会の活動内容は以下となります。
・2020年11月13日 取締役報酬(賞与)決定の件
・2020年12月24日 取締役(監査等委員の取締役を除く)の基本報酬決定の件
・2020年12月24日 取締役(監査等委員)の基本報酬決定の件
・2021年1月12日 取締役に対する譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分に関する報酬決定の件(当社の取締役(監査等委員の取締役を除く)に支給される当社に対する金銭報酬債権合計10百万円(処分株式1株につき出資される金銭報酬債権の額は金2,215円)を出資の目的とすることを決議)
(1) 基本報酬はそれぞれの役位ごとの責任や経営への影響度を考慮して基準額を設定しております。
(2) 賞与は業績に連動して支給する仕組みとしております。業績に連動する指標として経常利益(連結)を採用し、当期の役員賞与算定に用いる目標を設定しております。当該指標を選択した理由は、当社の経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標であり、業績連動報酬の指標として適切と判断したためであります。支給額の算定は、目標の達成率に応じた一定の係数により役員賞与基準額を算定し、各役員の役位、個別の評価に応じた加減を行うことで支給額を決定しております。
・当事業年度における当該目標額と実績は次のとおりであります。なお、実績は役員賞与の最終支給額が確定する前の数字であるため連結損益計算書の経常利益とは一致いたしません。
| 事業年度 | 前連結会計年度(百万円) | 当連結会計年度(百万円) |
| 目標 | 691 | 741 |
| 実績 | 983 | 815 |
(3) 株式報酬について
当社は2017年12月22日開催の第18回定時株主総会において、新たに譲渡制限付株式報酬制度の導入を決定し、2018年1月より、取締役(監査等委員である取締役と社外取締役を除く。以下「対象者」という。)に株式の割り当てを実施しております。
本制度は株価変動のメリットとリスクを株主と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的としております。なお、株式報酬の支給額の算定方法は概ね以下のとおりです。
・無役の取締役に対する金銭債権の支給額(1,500千円)を基準として、これに役位毎に設定した係数を乗じることで、各対象者に支給する金銭債権額を決定し、この金銭債権額を現物出資の方法で給付することと引き換えに、譲渡制限付株式を割り当てております。
(4) 取締役の報酬についての株主総会の決議事項
取締役の報酬額は、2016年12月22日開催の定時株主総会の決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額(使用人兼務役員の使用人分給与は含みません。)は、年額200百万円以内、監査等委員である取締役の報酬額は、年額50百万円以内と定めております。なお、当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名、監査等委員である取締役の員数は3名であります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 賞与 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 132,817 | 79,333 | 10,028 | 43,455 | 10,028 | 6 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 15,572 | 11,520 | - | 4,052 | - | 1 |
| 社 外 役 員 | 12,976 | 9,600 | - | 3,376 | - | 2 |
| 合 計 | 161,365 | 100,453 | 10,028 | 50,883 | 10,028 | 9 |
(注) 取締役(監査等委員を除く)(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬10,028千円であります。
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結役員報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。