訂正有価証券報告書-第42期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.① 新株予約権者が当社の就業規則第28条に定める休職期間中にある場合、新株予約権を行使することができません。
② 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、新株予約権を行使することができません。
③ その他の条件は、平成23年6月24日開催の当社定時株主総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによります。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 株主総会の特別決議日(平成23年6月24日) | ||
| 株式会社精工技研 第4回新株予約権(平成23年7月27日発行) | ||
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 930 (注)1 | 905 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 93,000 | 90,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 556 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年7月28日~ 平成28年7月27日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 556 資本組入額 278 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の全部又は一部について第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.① 新株予約権者が当社の就業規則第28条に定める休職期間中にある場合、新株予約権を行使することができません。
② 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、新株予約権を行使することができません。
③ その他の条件は、平成23年6月24日開催の当社定時株主総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによります。