有価証券報告書-第33期(2024/09/01-2025/08/31)
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
監査役監査は、監査役である3名が監査計画に基づき実施しております。各監査役は取締役会に出席し、審議状況等を監査するとともに、適宜、経営全般又は個別案件に関する客観的かつ公正な意見陳述を行っております。また、会計監査人からの報告聴取、取締役等からの職務執行状況の聴取を行っており、取締役会以外の当社の主要な会議である定例幹部会等にも出席し、客観的かつ公正な監査及び意見陳述を行っており、取締役の職務執行を監視することが可能な体制となっております。
財務・会計に関する知見を有する監査役の選任状況については、公認会計士の資格を有し、元税理士でもある社外監査役(新保博之氏)を選任しております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回以上開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における具体的な検討事項は、監査の方針、監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、取締役の職務執行の妥当性、事業報告及び附属明細書の適法性、会計監査人の監査方法及び監査結果の相当性、サステナビリティ全般に関する検討事項などであります。
また、常勤監査役の活動として、社内の重要な会議への出席や社員へのヒアリング等により、子会社を含む社内の情報の収集を行うほか、内部統制システムの構築及び運用状況について適宜監視をしております。なお、定例の監査役会において、社外監査役に対して情報の共有を行っております。
②内部監査の状況
内部監査は内部監査室(1名)において、「内部監査規程」に基づき、連結子会社を含めた当社の全部門の業務遂行状況について内部監査を行っております。内部監査室は、年間内部監査計画を策定し、代表取締役の承認を得て、各部門の業務活動が法令、諸規程等に準拠して遂行されているかを監査するとともに、業務改善、効率性の向上に向けた具体的な指摘及び業務改善状況のフォローを行っております。代表取締役以外の取締役、監査役及び監査役会に直接報告する定期的な機会は設けておりませんが、必要に応じ各監査役や会計監査人と適宜連携することで助言等を受け、内部監査の効率的な実施を図っております。
③会計監査の状況
イ.監査法人の名称
監査法人東海会計社
ロ.監査開始時期
2021年以降
ハ.業務を執行した公認会計士
榮田悟志氏、山本哲平氏
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他3名であります。なお、上記各名とも継続監査年数が7年を超えないため、継続監査年数の記載は省略しております。
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考に、会計監査人の監査の方法及び監査の結果の相当性を、品質管理状況、独立性、外部レビュー結果、監査計画、監査体制、監査状況と結果、監査役並びに経営者とのコミュニケーション等の項目で個別に評価し、更に監査報酬の妥当性を勘案した上で、会計監査人の選定を総合的に判断しております。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任致します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告致します。
ヘ.監査役及び監査役会による会計監査人の評価
当社の監査役及び監査役会は、上述の会計監査人の選定方針の評価項目に加え、経理部門等実務部門とのコミュニケーション状況、及び日常の監査業務の実施状況等を総合的に評価した結果、監査法人東海会計社は、会計監査人として適格であると判断しております。
④監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の額につきましては、監査公認会計士等から提示された監査計画及び監査報酬見積資料に基づき、必要かつ十分な協議を経て決定しております。なお、監査公認会計士等の独立性を担保する観点から、監査報酬の額の決定に際しては監査役会の同意を得ております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積の算出基準等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を致しました。
①監査役監査の状況
監査役監査は、監査役である3名が監査計画に基づき実施しております。各監査役は取締役会に出席し、審議状況等を監査するとともに、適宜、経営全般又は個別案件に関する客観的かつ公正な意見陳述を行っております。また、会計監査人からの報告聴取、取締役等からの職務執行状況の聴取を行っており、取締役会以外の当社の主要な会議である定例幹部会等にも出席し、客観的かつ公正な監査及び意見陳述を行っており、取締役の職務執行を監視することが可能な体制となっております。
財務・会計に関する知見を有する監査役の選任状況については、公認会計士の資格を有し、元税理士でもある社外監査役(新保博之氏)を選任しております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回以上開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 世羅 靖久 | 13回 | 13回 |
| 柿本 輝明 | 13回 | 13回 |
| 新保 博之 | 13回 | 13回 |
監査役会における具体的な検討事項は、監査の方針、監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、取締役の職務執行の妥当性、事業報告及び附属明細書の適法性、会計監査人の監査方法及び監査結果の相当性、サステナビリティ全般に関する検討事項などであります。
また、常勤監査役の活動として、社内の重要な会議への出席や社員へのヒアリング等により、子会社を含む社内の情報の収集を行うほか、内部統制システムの構築及び運用状況について適宜監視をしております。なお、定例の監査役会において、社外監査役に対して情報の共有を行っております。
②内部監査の状況
内部監査は内部監査室(1名)において、「内部監査規程」に基づき、連結子会社を含めた当社の全部門の業務遂行状況について内部監査を行っております。内部監査室は、年間内部監査計画を策定し、代表取締役の承認を得て、各部門の業務活動が法令、諸規程等に準拠して遂行されているかを監査するとともに、業務改善、効率性の向上に向けた具体的な指摘及び業務改善状況のフォローを行っております。代表取締役以外の取締役、監査役及び監査役会に直接報告する定期的な機会は設けておりませんが、必要に応じ各監査役や会計監査人と適宜連携することで助言等を受け、内部監査の効率的な実施を図っております。
③会計監査の状況
イ.監査法人の名称
監査法人東海会計社
ロ.監査開始時期
2021年以降
ハ.業務を執行した公認会計士
榮田悟志氏、山本哲平氏
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他3名であります。なお、上記各名とも継続監査年数が7年を超えないため、継続監査年数の記載は省略しております。
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考に、会計監査人の監査の方法及び監査の結果の相当性を、品質管理状況、独立性、外部レビュー結果、監査計画、監査体制、監査状況と結果、監査役並びに経営者とのコミュニケーション等の項目で個別に評価し、更に監査報酬の妥当性を勘案した上で、会計監査人の選定を総合的に判断しております。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任致します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告致します。
ヘ.監査役及び監査役会による会計監査人の評価
当社の監査役及び監査役会は、上述の会計監査人の選定方針の評価項目に加え、経理部門等実務部門とのコミュニケーション状況、及び日常の監査業務の実施状況等を総合的に評価した結果、監査法人東海会計社は、会計監査人として適格であると判断しております。
④監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 23,600 | - | 23,600 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 23,600 | - | 23,600 | - |
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の額につきましては、監査公認会計士等から提示された監査計画及び監査報酬見積資料に基づき、必要かつ十分な協議を経て決定しております。なお、監査公認会計士等の独立性を担保する観点から、監査報酬の額の決定に際しては監査役会の同意を得ております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積の算出基準等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を致しました。