有価証券報告書-第32期(2023/09/01-2024/08/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を2024年11月28日開催の取締役会において以下の通り決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
イ.基本方針
当社の取締役の報酬は、当社の持続的発展を担う人材を確保し適切に報奨することができる制度であり、企業の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を促し株主利益と共有を図る報酬体系とすることを基本方針とする。報酬の内訳としては、基本報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬にて構成され、経営の監督機能を担う社外取締役については、その職責を鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
ロ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は毎月支給する固定報酬とし、当該取締役の役位、職責、役割貢献度に応じて社会的な水準および経営内容、従業員給与等との均衡等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。取締役の報酬限度額は2006年11月29日開催の第14期定時株主総会において決議された年額200百万円以内とする。
ハ.業績連動報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した金銭報酬とし、各事業年度の連結営業利益の達成度合いに応じて、各取締役の貢献度等も踏まえ算出された額を賞与として、取締役会の承認により報酬限度額の範囲内において一定の時期に支給する。業績指標として連結営業利益を選定した理由は事業年度の経営結果を表す重要な指標と判断したものである。
ニ.非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
株主との一層の価値共有を進め、中長期的な業績向上や企業価値向上への貢献意欲を高めるために譲渡制限付株式報酬を付与する。報酬限度額は2019年11月28日開催の第27期定時株主総会において決議された年額40百万円以内、かつ150千株以内とする。譲渡制限付株式報酬については、当社の持続的な企業価値向上に向けた長期インセンティブ株式報酬と中期的な業績及び株価の上昇に向けた中期インセンティブ株式報酬として二つの異なる譲渡制限期間において業績等における貢献度等諸般の事項を総合的に勘案した上で付与時の株価を基に取締役会において決定する。譲渡制限付株式報酬は在任期間を通しての成果に対する報酬との考えから、任期満了、その他取締役会が正当と認めた事由により退任した場合に譲渡制限を解除する。社外取締役に対しては経営の監督機能を十分に機能させるため譲渡制限付株式報酬は支給しない。
ホ.報酬等の種類別の割合決定に関する方針
基本報酬は固定報酬(金銭報酬)として一定水準と安定性を重視しており、このことを基本としつつ、金銭報酬の額及び非金銭報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合に関しては、株主と経営者の利害を共有し、企業価値の持続的な向上に寄与するために、適切な支給割合となることを方針とする。
ヘ.報酬等の支給・付与の時期や条件の決定方針
基本報酬は毎期株主総会後に開催される取締役会にて一任された代表取締役社長が決定し、決定された基本報酬は翌月から金銭報酬として支給する。業績連動報酬は業績指標の達成度合いに応じて算出された額を金銭報酬として一定の時期に支給する。非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬)は毎期株主総会の翌月に開催される取締役会にて決定し、その翌月に特定譲渡制限付株式として当社普通株式を割り当てる。
ト.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
個人別の報酬額の決定については取締役会の決議により代表取締役社長伊藤雅文が委任を受けるものとし、委任された代表取締役社長伊藤雅文は当社全体の業績を俯瞰し、各取締役に対し基本報酬(金銭報酬)及び業績連動報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針に従い報酬額を決定する。なお、代表取締役社長に委任した理由は、経営状況等を最も熟知し、当社を取り巻く環境、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の担当領域や職責の評価を行うに最も適しており、総合的に役員の報酬額を決定できると判断したためです。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬限度額は、2006年11月29日開催の第14期定時株主総会において年額200百万円以内(ただし、使用人兼取締役の使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は5名(社外取締役はおりません。)です。また、上記年額報酬とは別枠で、2019年11月28日開催の第27期定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)に対して、譲渡制限付株式報酬額として年額40百万円以内として決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は3名です。
2.監査役の報酬限度額は、2006年11月29日開催の第14期定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役(社外監査役を除く)の員数は3名です。
3.当事業年度末現在の取締役は5名(うち社外取締役は2名)、監査役は3名(うち社外監査役は2名)であります。
4. 取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬17,698千円であります。割当ての際の条件等は「①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項」のとおりであります。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員は存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を2024年11月28日開催の取締役会において以下の通り決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
イ.基本方針
当社の取締役の報酬は、当社の持続的発展を担う人材を確保し適切に報奨することができる制度であり、企業の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を促し株主利益と共有を図る報酬体系とすることを基本方針とする。報酬の内訳としては、基本報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬にて構成され、経営の監督機能を担う社外取締役については、その職責を鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
ロ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は毎月支給する固定報酬とし、当該取締役の役位、職責、役割貢献度に応じて社会的な水準および経営内容、従業員給与等との均衡等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。取締役の報酬限度額は2006年11月29日開催の第14期定時株主総会において決議された年額200百万円以内とする。
ハ.業績連動報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した金銭報酬とし、各事業年度の連結営業利益の達成度合いに応じて、各取締役の貢献度等も踏まえ算出された額を賞与として、取締役会の承認により報酬限度額の範囲内において一定の時期に支給する。業績指標として連結営業利益を選定した理由は事業年度の経営結果を表す重要な指標と判断したものである。
ニ.非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
株主との一層の価値共有を進め、中長期的な業績向上や企業価値向上への貢献意欲を高めるために譲渡制限付株式報酬を付与する。報酬限度額は2019年11月28日開催の第27期定時株主総会において決議された年額40百万円以内、かつ150千株以内とする。譲渡制限付株式報酬については、当社の持続的な企業価値向上に向けた長期インセンティブ株式報酬と中期的な業績及び株価の上昇に向けた中期インセンティブ株式報酬として二つの異なる譲渡制限期間において業績等における貢献度等諸般の事項を総合的に勘案した上で付与時の株価を基に取締役会において決定する。譲渡制限付株式報酬は在任期間を通しての成果に対する報酬との考えから、任期満了、その他取締役会が正当と認めた事由により退任した場合に譲渡制限を解除する。社外取締役に対しては経営の監督機能を十分に機能させるため譲渡制限付株式報酬は支給しない。
ホ.報酬等の種類別の割合決定に関する方針
基本報酬は固定報酬(金銭報酬)として一定水準と安定性を重視しており、このことを基本としつつ、金銭報酬の額及び非金銭報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合に関しては、株主と経営者の利害を共有し、企業価値の持続的な向上に寄与するために、適切な支給割合となることを方針とする。
ヘ.報酬等の支給・付与の時期や条件の決定方針
基本報酬は毎期株主総会後に開催される取締役会にて一任された代表取締役社長が決定し、決定された基本報酬は翌月から金銭報酬として支給する。業績連動報酬は業績指標の達成度合いに応じて算出された額を金銭報酬として一定の時期に支給する。非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬)は毎期株主総会の翌月に開催される取締役会にて決定し、その翌月に特定譲渡制限付株式として当社普通株式を割り当てる。
ト.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
個人別の報酬額の決定については取締役会の決議により代表取締役社長伊藤雅文が委任を受けるものとし、委任された代表取締役社長伊藤雅文は当社全体の業績を俯瞰し、各取締役に対し基本報酬(金銭報酬)及び業績連動報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針に従い報酬額を決定する。なお、代表取締役社長に委任した理由は、経営状況等を最も熟知し、当社を取り巻く環境、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の担当領域や職責の評価を行うに最も適しており、総合的に役員の報酬額を決定できると判断したためです。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 (譲渡制限付株式報酬) | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 147,798 | 96,900 | 33,200 | 17,698 | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 7,650 | 7,650 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 10,200 | 10,200 | - | - | 4 |
| 合計 | 165,648 | 114,750 | 33,200 | 17,698 | 8 |
(注)1.取締役の報酬限度額は、2006年11月29日開催の第14期定時株主総会において年額200百万円以内(ただし、使用人兼取締役の使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は5名(社外取締役はおりません。)です。また、上記年額報酬とは別枠で、2019年11月28日開催の第27期定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)に対して、譲渡制限付株式報酬額として年額40百万円以内として決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は3名です。
2.監査役の報酬限度額は、2006年11月29日開催の第14期定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役(社外監査役を除く)の員数は3名です。
3.当事業年度末現在の取締役は5名(うち社外取締役は2名)、監査役は3名(うち社外監査役は2名)であります。
4. 取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬17,698千円であります。割当ての際の条件等は「①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項」のとおりであります。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員は存在しないため、記載しておりません。