四半期報告書-第155期第3四半期(平成27年12月1日-平成28年2月29日)
(重要な後発事象)
(税効果会計に使用する法定実効税率の変更)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度に適用される法人税率等が引下げられることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の32.3%から平成28年6月1日以降に開始する連結会計年度から平成29年6月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については30.9%に、平成30年6月1日以降に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については30.6%に変更されます。
この税率変更により、当第3四半期連結会計期間末における一時差異等を基礎として繰延税金資産及び繰延税金負債を再計算した場合、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)が84百万円減少し、その他有価証券評価差額金が153百万円、法人税等調整額(借方)が61百万円それぞれ増加し、退職給付に係る調整累計額が7百万円減少いたします。
(税効果会計に使用する法定実効税率の変更)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度に適用される法人税率等が引下げられることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の32.3%から平成28年6月1日以降に開始する連結会計年度から平成29年6月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については30.9%に、平成30年6月1日以降に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については30.6%に変更されます。
この税率変更により、当第3四半期連結会計期間末における一時差異等を基礎として繰延税金資産及び繰延税金負債を再計算した場合、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)が84百万円減少し、その他有価証券評価差額金が153百万円、法人税等調整額(借方)が61百万円それぞれ増加し、退職給付に係る調整累計額が7百万円減少いたします。