四半期報告書-第154期第3四半期(平成26年12月1日-平成27年2月28日)
(重要な後発事象)
平成27年3月31日付けで公布された「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)に基づき、平成27年4月以降に開始する事業年度に適用される法人税率等が引下げられることとなりました。
これに伴い、平成27年6月1日から開始する連結会計年度以降において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が35.6%から33.1%に変更されます。また、平成28年6月1日から開始する連結会計年度以降において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が33.1%から32.3%に変更されます。
これらの変更に基づき、当第3四半期連結会計期間末における一時差異等を基礎として再計算した場合、流動資産の繰延税金資産が13百万円、固定資産の繰延税金資産が4百万円、固定負債の繰延税金負債が272百万円及び退職給付に係る調整累計額が6百万円それぞれ減少し、その他有価証券評価差額金が377百万円、法人税等調整額(借方)が115百万円増加いたします。
平成27年3月31日付けで公布された「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)に基づき、平成27年4月以降に開始する事業年度に適用される法人税率等が引下げられることとなりました。
これに伴い、平成27年6月1日から開始する連結会計年度以降において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が35.6%から33.1%に変更されます。また、平成28年6月1日から開始する連結会計年度以降において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が33.1%から32.3%に変更されます。
これらの変更に基づき、当第3四半期連結会計期間末における一時差異等を基礎として再計算した場合、流動資産の繰延税金資産が13百万円、固定資産の繰延税金資産が4百万円、固定負債の繰延税金負債が272百万円及び退職給付に係る調整累計額が6百万円それぞれ減少し、その他有価証券評価差額金が377百万円、法人税等調整額(借方)が115百万円増加いたします。